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法人税確定申告書

銀行に提出する決算書には、決算書や内訳書そして法人税確定申告書がついていると思います。

別表と呼ばれる法人税を計算する書類が決算書の前に何枚もあります

法人税を計算する部分なので、決算書に比べてれば注意点は少ないですが、銀行員につまらないところで悪い印象を持たれないためにも、以下のポイントに注意してください。

  • 1
    別表一(一)
    1ページ目です。ほとんどの中小企業は青色申告をしているはずです。

    まず、期限内に申告はされているでしょうか。申告書を税務署へ持って行ったり、郵送したりしている中小企業は、左上の受付印(収受日付)が期限内になっている事を確認します。

    電子申告でしたら、受信通知(e-Taxですと「メール受信」)が受付印の代わりとなります。

    税理士の署名押印はありますか。できればあったほうがいいし、あるのが基本かもしれません。

    しかし、ないからといって融資を受けられないわけでは決してありません。重要なのは決算書の内容であって、税理士の有無が融資審査に大きな影響を与えることはありません。

    実際、当社のお客様で税理士がいない会社は何社かあります。ただ、正当な理由なく頻繁に税理士を替えるのは避けたほうがいいでしょう。
  • 2
    別表四
    所得の金額の計算に関する明細書という別表です。簡単に言うと、損益計算書にある利益金額を、税金を計算するための利益(所得金額)に調整するところだと思ってください。

    一番上の当期利益又は当期欠損の額は、損益計算書の税引き後利益と同額になっていますか。一番下の所得金額又は欠損金額が別表一(一)のと同額になっていますか。ここが間違っていることは通常ないのですが、税理士がいても違っていたことが過去にありました。
  • 3
    別表五(二)
    税金の納付状況を確認する別表です。未納であったり延滞税(または延滞金等)があったりしませんか。あったからといって融資が絶対否決されるわけではありませんが、やはりそのようなものはないほうがいいです。
  • 4
    別表十六(二)
    減価償却について記載されています。減価償却するべき金額や減価償却した金額等が記載されています。本来減価償却費に計上するべき金額が決算書にありますか。減価償却費について銀行はよく確認しています。

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