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セーフティネット保証5号の指定業種の変更等について

セーフティネット保証5号については、原則全業種指定を昨年3月末で終了する予定でしたが、東日本大震災の発生によって原則全業種指定を今年9月末まで継続しています。


8月まで実施した業況調査の結果、業況が改善された業種については、指定業種から外されることになりました。11月1日以降は、約6割の686業種に絞り込まれることになります。

なお、ソフトランディング措置として、現在の基準(最近3か月の月平均売上高等が前年同月比5%以上減少等)に加え、一層緩和した基準(売上高がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)を適用することも可能となりました。


また本来は、原則全業種指定は最初に申し上げたように9月末まででしたが、上記について周知徹底を図る観点から、期限を1カ月延長し、10月末までとなりました。

セーフティネット保証5号については以下を参照してください。中小企業庁HPより引用

セーフティネット保証5号の概要

1、対象者

業況の悪化している業種(※1)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

※1:過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。原則全業種指定の取り扱いについては、平成23年3月末をもって終了する旨を同年1月28日に公表したが、その後、東日本大震災が発生したことから、緊急避難的に原則全業種指定の運用を継続。平成24年11月1日以降は、本件について実施した業況調査の結果を受けて、業況が改善した業種については指定業種から外す。なお、ソフトランディング措置として、現在の基準(最近月の売上高等が前年同月比5%以上減少等)に加え、一層緩和した基準(最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)を適用。

2、企業認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(1)  最近3か月間の月平均売上高等が前年同月比5%以上減少している中小企業者。

(2)  製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(3)  円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(※2)中小企業者。(※3)

※2:最近2か月の売上高等の実績値と、その翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。

※3:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。

なお、1.対象者のところで、「一層緩和した基準(最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)を適用」とありますが、これは業況の悪化している業種を選定するときに使用した基準であり、2の企業認定基準には使用しません。

3、保証限度額、保証割合、保証料率

保証限度額:一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円、。

保証割合:借入額の100%

保証料率:概ね1.0%以下

平成24年11月1日からの対象業種については以下を参照してください。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/download/0831FinancePolicy-2.pdf

:追記

平成24年10月22日 

・指定業種を683から686に変更しました。

・ 一層緩和した基準(最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)については、指定業種の基準として使用したが、認定基準としては適用しないことを追加しました。

2012年09月04日

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