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経営改善計画が未策定でも、銀行が作成した資料がある場合は不良債権としない取り扱いの周知徹底

中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)については、再度の延長を求めていた公明党が打ち切りを容認したことから、3月末で終了することが決まりました。

この金融円滑化法については「終了と同時に銀行の態度が急変し、倒産が急増するのでは」という不安の声が多く聞かれ、金融庁は昨年11月1日に「金融担当大臣談話−中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について−」を公表し、金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等を以下のように明確に示すことにしました。

金融機関はこれまで通り、借り手の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきであり、金融円滑化法が来年3月末に期限を迎えてもそれは何ら変わるものではありません。

また、金融庁もこうした金融検査・監督の目線やスタンスは、金融円滑化法の期限到来後であってもこれまで通りで何ら変わることはありません。

また、借り手である中小企業が抱える経営課題は様々であり、そうした課題を解決するには相応の時間がかかることを認識しており、中小企業側も継続して経営改善努力をしていくことは必要でありますが、来年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるものではありません。

銀行もこれを受けて基本的には、リスケジュール(以下、リスケ)をしている中小企業を支援していく姿勢に変化はありません。ただリスケをするには、通常は経営改善計画を策定して計画書を銀行に提出する必要があります。

あるいは、リスケを行った日から最長1年以内に経営改善計画を策定する見込みがあることが求められます。しかし、経営改善計画を策定していない(できない)中小企業が多く存在します。

そうなると銀行としては、リスケをしている企業の格付けを維持するのに苦労することになります。そこで金融庁は銀行に対して、不良債権の増加を抑えるために、「債務者の実態に即して銀行が作成した経営改善に関する資料があれば不良債権としない」という規定の活用を促すことになりました。

通常はリスケから1年以内に経営改善計画を策定できない場合、不良債権として扱う必要があるのですが、銀行が作成した経営改善に関する資料があれば「不良債権に該当しない」と金融検査マニュアルにあります。

本来、経営改善計画は企業が策定するものですが、小規模企業ではなかなか難しいのも事実です。そのため、銀行が作成した資料があれば不良債権に該当しないという規定の認知度を高め、積極的に利用することを金融庁は求めていきます。

それによって、金融円滑化法終了後も不良債権を抑制し、継続して支援していく狙いです。

不良債権が急増することを避けるために、金融庁が銀行に利用を推進していることから、銀行にとっては不良債権を抑制する手段が増えることになります。

しかし、経営者が自社の経営を改善していくために、何をするべきかを考えなくていいわけでは決してありません。銀行が資料を作成してくれて、リスケにも応じてくれているのに、経営者に経営改善意欲がなく、そして経営改善の目途が立たない場合は、いつまでも支援を継続されることはないと思った方がいいでしょう。

2013年03月18日

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