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中小企業金融円滑化法の終了後について−その2

金融庁は11月1日に「金融担当大臣談話−中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について−」を公表し、中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)の期限到来後の検査・監督の方針等を明確に示すことにしました。

金融機関はこれまで通り、借り手の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきであり、金融円滑化法が来年3月末に期限を迎えてもそれは何ら変わるものではありません。また、金融庁もこうした金融検査・監督の目線やスタンスは、金融円滑化法の期限到来後であってもこれまで通りであるとしています。

また、借り手である中小企業が抱える経営課題は様々であり、そうした課題を解決するには相応の時間がかかることを認識しており、中小企業側も継続して経営改善努力をしていくことは必要でありますが、来年3月末までに何らかの最終的な解決を求めるものではないとしています。

金融円滑化法が来年3月で終了することに伴い、9月から10月にかけて金融庁幹部が各地の企業のヒアリングを行っていました。その後の銀行の対応を不安視する声、そして貸出条件緩和の継続を求める声が根強くあることを受け、金融庁は最近の金融検査での対応を改め、融資先のリスケジュールに柔軟に応じるよう金融機関に促していく方針を固めました。

倒産が急増した場合のことを懸念し、政界や経済界等からは再度の延長を求める声がありますが、金融庁としてはこれ以上の延長を求める声が台頭してくることを事前に抑えるために、このような発言をしたかと思われます。また、金融円滑化法に甘えてリスケはしてもらいながら経営改善努力を怠っている中小企業が存在します。そのような中小企業を排除するためにも、金融円滑化法の延長を避けたいとの金融庁の思惑もあります。

ただ、先ほどのようなリスケの継続支援を求める声が非常に大きく無視できないことから、金融庁幹部は「金融検査で厳しい資産査定は行わない」とのメッセージを10月頃には金融界に発していましたし、今回の大臣談話に至ったのでしょう。

金融円滑化法がスタートした頃は、金融検査でも「リスケに応じているか」が問われていたのですが、平成23年度に入ってからは「リスケ先企業の経営はどうなっているか、そしてそれに対して銀行はどのように対応しているか」が問われるように、徐々に検査内容が厳しい方向に変化していきました。

そのため、金融機関側も「どうせ今はそう言っても、しばらくしたら検査も元に戻るのでは?」という意見もあるかと思われます。今年4月の出口戦略で12年度までに解決を求めていたにもかかわらず、急激な態度の変化に金融機関側も、その発言を信用していいのか疑う意見が見受けられます。

基本的には地域金融機関(地方銀行や信用金庫、信用組合)は地元の中小企業を支援していくという立場ですから、このような金融庁からの発言は、歓迎するところではありますが、金融庁幹部の発言通りに金融検査が行われるのかまだ疑わしいと考えているでしょう。

金融庁から金融円滑化法の実質延長とも取れる発言が出たわけですが、メガバンクがリスケを拒否する話が増えてきましたし、金融機関の規模によって対応に差が出てくることもあり、現場レベルでは混乱がしばらく続きそうです。ただ間違いなく言えるのは、基本的に金融機関は中小企業を支援していく考えですが、事業意欲が無い、あるいは黒字の見通しが立たない企業に対しては支援を打ち切るケースは出てきます。我々中小企業は、法律の有無や金融庁がどう発言したかは関係なく、今まで以上に強い事業継続意欲を持って、経営改善に取り組んでいく姿勢が求められています。

2012年11月22日

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