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経営力強化保証制度

経営力強化保証制度とは

経営力強化保証制度とは、中小企業が資金調達するにあたって、銀行と認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関※)が連携して、中小企業の事業計画の策定や継続的な経営支援を行い、経営力強化を図ることを目的とした保証制度です。

経営問題を抱えた中小企業としては、問題解決のために必要となる資金を調達し経営力強化を図りたい場合があります。しかし、経営悪化の状況では銀行の姿勢が消極的であることが多く、資金調達がスムーズにいかないこともあるでしょう。経営力強化保証制度は、そのような悩みを抱えた中小企業にとって適した保証制度です。

※認定支援機関とは、中小企業の経営相談等に関して専門知識や実務経験が一定レベルにあり、国の認定を受けた専門家です。当社もこの認定支援機関です。

利用対象企業

金融機関及び認定支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定、計画の実行、銀行への計画の進捗状況を報告(銀行に四半期ごとの報告が求められています)できる中小企業が対象です。

これは企業にとって負担になる事です。しかし、定期的な報告は進捗状況を確認する、新たな改善策を策定する機会になりますし、銀行や認定支援機関からのアドバイスを受けながら、経営改善していくチャンスでもあります。

制度の特徴

この制度のメリットとして、銀行と認定支援機関の協力を得ながら経営改善に取り組むことから、信用保証協会は保証料の減免(概ね-0.2%)で支援してくれます。

制度のしくみ

※中小企業庁HP「経営力強化保証の概要」より

制度概要

保証限度額:28,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
資金使途:事業資金(事業計画の実施に必要な資金に限る)
保証期間:一括返済の場合1年以内、分割返済の場合は運転資金5年以内、設備資金7年以内。ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内。なお、据置期間はそれぞれ1年以内。
添付書類:通常の信用保証協会を利用する場合の書類以外に以下の書類が必要です。
・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
・事業計画書(申込人が策定したもの)
・認定支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)

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