資金繰りや経営の改善、経理に強い銀行融資コンサルタント会社。銀行融資取引、資金調達、経理業務、資金繰り・経営改善でお困りの中小企業を応援します。
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消費税額は預かった消費税から支払った消費税の差額を納付するのが原則です。しかし、利益は出ていても売上代金の入金が遅い、借入金返済や設備投資等、様々な理由によって資金繰りに余裕がなくなり、納税資金を用意できない場合があります。そのため、仕方なく分割で消費税を納付する、または滞納している企業は多いのです。令和4年3月末において、消費税滞納額は3,551億円です(国税庁「令和3年度租税滞納状況について」より。地方消費税を除く)。
利益がトントンや赤字であっても、人件費や社会保険料等の消費税がかからない経費が多ければ、通常は消費税が発生することになりますから、経営者には厄介な税金と感じるはずです。
税務署の職員から「消費税は顧客からの預かり金です」とか「売上の入金を早めてもらい、仕入の支払いを遅くしてもらえるよう経営努力すれば、資金繰りが楽になって期限内に納付できますよね」と言われた当社顧問先がいます。「経営もしたことない奴が偉そうなこと言うな」と言いたくなる方もいるのではないでしょうか。
税金に未納があると銀行からの資金調達が難しくなります。それに、納付が遅れれば延滞税も結構高いので、決算月の2,3か月前ぐらいには決算予想をして、どれぐらいの納税額になるか試算し、早めの対策を立てるようにしてください。
そのためには、経理業務を疎かにしない事です。常に経理作業を行っていれば、毎月の消費税額が計算できるはずです。
税抜経理であれば、「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額が納税額となります。税込経理であっても、会計ソフトによっては税抜経理で表示ができます。もしできなかったとしても、面倒ですが電卓で計算できます。
当社では中小企業の経理部長となって、提携税理士とともに決算前に利益額や納税額の試算を行っています。
もしそれほど業績に大きな変化がなければ、前期に近い消費税額になると考えればいいでしょう。
まずやるべきことは資金繰りの管理です。いついくら発生するのかは予定納税なら前期の申告書から、また決算予想から申告時の納税額が分かります。
資金繰りを確認したところ足りないようであれば、銀行への融資を検討します。
本来、消費税納税資金は融資の対象外です。顧客から預かった資金を流用して、不足している納税資金を融資で対応するのはふさわしくないのが理由です。しかし、預かった消費税分を事業資金として使用している事が多いでしょうから、現実的には納付期限前にゆとりを持って運転資金として融資を申し込むことはよくあることです。
それでも難しい、すでに滞納している、納付期限が近くて銀行融資では時間的に余裕が無い場合は、次のような対策を検討してください。
税金を期限後に納付すると延滞税が発生します。
それはどれぐらいかというと、この記事を書いている令和4年9月4日現在ですと、法定期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは年2.4%、2ヶ月を経過した日からは年8.7%となっています。詳細は国税庁HPの「延滞税について」を参照ください。
銀行からの融資が受けられなかったとしても、その年利よりも低い金利で資金調達ができるのであれば、銀行以外からも検討するといいでしょう。
多くの中小企業では年1回の納付または予定納税も合わせて年4回程度の納付が多いでしょう。前期の消費税をもとに算出される予定納税よりも、当期の業績が相当に悪化している場合は中間申告をするという方法もあります。また、課税期間の短縮という制度を利用すれば毎月か3ヶ月ごとに申告する方法もあります。面倒でなければ年1回でまとめて払うより、資金繰り的にはかえって楽かもしれません。ただ、事務的には面倒ですし、税理士への申告書作成手数料が増えてしまうでしょうから現実的には難しいでしょう。消費税の申告や届出の詳細は、顧問税理士に確認してください。
そうなると、納税時期に合わせて積立預金をしておくのがいいでしょう。消費税納付を目的とした積立預金は、一部の信用金庫で取り扱っています。
また、積立の実績に応じて納税額と積立額の不足額が発生した場合は、融資を検討してくれる積立預金もあります。ホームページで確認したものをいくつかご紹介します。すべて消費税積立預金で、不足分については融資も検討するとなっております。融資ですから審査によっては応じてもらえない可能性もありますが、お近くに次の信用金庫があれば取引してみるといいでしょう。
足利小山信用金庫(栃木県)
2022年9月4日更新
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2023/1/26
ブログを更新しました「試算表は毎月の利益を正確に表示させよう」
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