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(1)手形貸付
手形貸付とは、借入側が借用証書の代わりに約束手形を銀行に振り出し、銀行は手形金額を融資する方式です。この手形には、融資を受ける企業だけが署名をしているだけで、他の手形債務者がいないことから、すなわち「単名手形」であることから、「単名手形」、「単名貸出」、あるいは略して「単名」と言われたりもします。
手形貸付は、貸出期間が1年以内の短期貸出に利用されます。
(2)証書貸付
証書貸付とは、融資条件(融資金額、返済方法、利率等)を記載した金銭消費貸借契約証書という書類を差し入れた上で行われる融資を証書貸付といいます。
証書貸付は長期の融資で利用され、資金使途が設備資金や長期運転資金の際に利用されます。
全国銀行協会が公表した「一般社団法人全国銀行協会正会員(東京地区)主要勘定 平成25年3月末」によると、貸出金合計1,768,816億円のうち、証書貸付は1,416,333億円と、80%を占めています。また、信金中央金庫が公表している科目別貸出金によると、2013年8月で貸出合計632,871億円のうち、証書貸付は560,116億円と88.5%を占め、貸出方法の大部分がこの証書貸付となっています。
(3)手形割引
手形割引とは、手形を所持している企業の依頼によって、期日到来前の手形を額面金額から期日までの割引料を差し引いた金額で銀行が買い取る方式です。
銀行側からすると商取引によって発生した手形は、振出人及び受取人双方の信用を引き当てとすることができ、しかも商取引に基づいて振り出された手形であることから、決済に確実性があり、貸出取引の中では安全性が高いといえます。
手形割引の法的性格は、「手形の売買」とされています。しかし、それでは銀行は融資先に対して手形上の債権を持つだけとなり、債権保全が不十分といえます。そこで、銀行取引約定書において、融資先に手形の買戻し義務が発生する旨を記載することで債権保全を図っています。
(4)当座貸越
当座貸越とは、融資限度額を設定し、その決められた限度額まで自由に融資を受けたり、返済したりできる融資方法です。
当座貸越を利用する企業としては、実際の不足額についてのみ利息を支払えばよく、支払資金の不足時にいちいち手当をする必要がないことから、手形貸付や手形割引よりも便利かつ有利であるといえます。
しかし、銀行側からすると、融資がいつ発生するのか、いつまでなのか、どれくらい利用されるのかが分かりませんし、受け取る利息も利用された残高に応じてとなる短所があります。また、限度額内でしたら借りたままにすることも出来てしまうので、銀行としては優良企業にだけ認め、審査が難しいといえます。
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