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売上債権回転期間

売上債権回転期間とは

売上債権回転期間とは、売上債権(受取手形や売掛金等)が現金として回収されるまでの期間を示している指標です。


この売上債権回転期間が短ければ、売上計上から回収までのタイミングが早いことになりますから資金繰りは楽になります。逆に長ければ、回収までに期間を要していることになりますから、それだけ貸し倒れが発生するリスクが高く、そして資金繰りが悪化する原因でもあります。

売上債権回転期間=売上債権※1/月商※2(ヶ月)

※1、売上債権=受取手形+売掛金になりますが、勘定科目にとらわれずに「未収入金」等に売上代金の未回収分があればそれも加えます。また、割引手形や裏書手形について、受取手形を直接減額している場合は、割引手形や裏書手形の金額も加える必要があります。さらに、販売前に前受金を受け取っている場合は、売上債権から前受金分を引くことが必要です。

※2、月商を使うことで何か月分の売上債権があるかを求めることができます。決算書から求めるとしたら、売上高を12で割って平均月商を出せばいいでしょうが、毎月の売上高に変動が大きい企業・業種でしたら、決算直前数か月(売上債権回転期間相当の月数)の平均月商を使ったほうが、より正確な期間が求められます。なお、分母を1日の売上高にすれば、何日分の売上債権があるかを求めることができます。

売上債権回転期間に変化はありませんか

通常であれば、回収条件が頻繁に変更されることはなくほぼ一定でしょうから、この回転期間が大きく変化することはないでしょう。短期化しているのなら資金繰りも楽になりますからいいのですが、もし過去と比較して長期化しているようなら次の理由が考えられます。

1,回収不能債権

回収不能や入金遅れが発生していると考えられます。

中小企業では時々あることなのですが、売上が発生し請求書を郵送した後の管理がやや疎かになっていたりします。

材料や商品の代金や人件費などを支払い、ようやく売上が発生したにもかかわらず、その代金が回収できなければ、企業は大きな損失を被ることになります。

したがって、売上債権の管理はしっかり行わなければなりません。

売上先の中でいつも入金が遅い等の兆候があれば、すぐ相手先に連絡をする必要があります。対応が遅いと「あそこはあまり厳しことを言わないから後でもいい」と判断されてしまいますから、そうならないよう担当者から連絡するようにします。

それでも応じてくれない場合は、早めに取引縮小等の対応策を講じる必要があるでしょう。

2,架空売上

銀行の評価を気にするあまり、本来は赤字であるものを架空売上を計上することで黒字決算にする企業は少なくありません。

ただ、架空売上なので当然ながらいつまでも入金されることはありません。ずっと売上債権を存在するため売上債権回転期間は長期化します。

少額で1回程度ならあまり目立たないかもしれませんが、一度手を出すと赤字を隠そうと繰り返す傾向があります。そのうちに月商と売上債権残高のバランスが明らかにおかしくなり、銀行に粉飾決算や不良債権の存在を疑われることになります。

3,販売力の低下

自社の商品や製品が他社と比較して優位性がない場合、値下げや回収条件の長期化等、自社にとって悪い条件を受け入れざるを得ないこともあるでしょう。

特に減少した売上を回復したい企業では、このようなケースがあるかもしれません。ただ、それでは確かに売上は回復するでしょうが、利益率の低下や資金繰りの悪化につながりますから注意が必要です。

銀行も注意する回転期間

長期化は問題になるケースが多いのですが、例外としては、回収条件緩和による売上増加策があります。

売上先の資金繰りを考え、条件を緩和することで販売量を増やすというわけです。

ただ、基本的にはこの売上債権回転期間が、過去数期と比較して長期化の傾向にあるようでしたら注意が必要です。当然、銀行も決算書を分析する際、架空売上や回収不能債権がないかを疑うために確認する指標です。

資金繰りが苦しくないでしょうか

もし自社の売上債権回転期間が長期化していたら、資金繰りが苦しくなっていることが多いと思います。あるいは、売上の架空や前倒し計上による粉飾決算をしなければならないほど、経営は悪化しているかもしれません。

どちらにしても早期に経営を立て直す必要があると考えられます。

もしそのような状況にあるのでしたら、お近くの専門家に相談することをお勧めします。

当社では中小企業の経営や資金繰りの改善をお手伝いしております。詳しくはサービスのご案内を参照してください。あるいは無料相談も行っておりますのでぜひご利用ください。

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