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責任共有制度とは

責任共有制度とは、信用保証協会と銀行とが責任共有を図ることによって、銀行が貸手として責任ある融資を行い、両者が連携して中小企業を支援していくことを目的とした制度です。

これによって原則100%保証で取り扱っていたものが、平成19年10月以降は一部を除いて20%相当のリスクを銀行が負担することになりました。

今までは原則全額保証であったことから、中小企業だけでなく銀行にとっても便利な信用保証協会でしたが、長期間の景気低迷が続き代位弁済(借り手が返済できなくなり、保証人である信用保証協会が代わりに、銀行に返済することです)が増加、この保証業務を行う資金もほとんどない状態だと言われています。

代位弁済が増加している理由は、信用保証協会が中小企業の資金調達を円滑にするための公的機関としての立場から、銀行と比べて審査が甘くせざるを得ないことや、融資金額の全額が保証されることから、信用保証協会の保証が得られたら融資をするといった初めから信用保証協会任せで、十分な審査を行わない一部の銀行にも原因があると思います。

そのような状況であるため、信用保証協会だけでなく銀行にも融資実行に責任を持ってもらうため、保証の範囲を融資額の80%に見直し、残りを銀行がリスク負担することになったわけです。

責任共有制度には2つの方式があり、銀行がどちらかを選択することになります。

  • 1
    部分保証方式
    銀行が行う融資額の一定割合(80%)を保証する方式。
  • 2
    負担金方式
    信用保証協会が融資金額の100%を保証するが、銀行の保証利用実績(代位弁済等実績率)に応じた一定の負担金を支払う方式で、部分保証と同等の負担が生じます。

借り手である中小企業にとっては、銀行が20%の負担をすることから、融資実行時に支払う信用保証料が今までの80%相当額に減る見通しです。

銀行は100%安全だった信用保証協会の保証付き融資がこれからはリスクを負担することになりますが、それでも優れた保全手段であることには変わりありません。それに融資をして収益をあげなければなりませんから、保証付き融資を中心に取り扱っていくでしょう。

ただし、融資先の審査は厳しくなり、業績の悪い中小企業は融資をしてもらえないか、よくても金利引き上げ等で条件が厳しくなってくるかもしれません。

責任共有制度にもいくつか対象外がありますが、主なものは小口零細企業保証制度、経営安定関連保険1~6号に係る保証(セーフティネット保証)、創業関連保険に係る保証等です。

小口零細企業保証制度の概要
保証限度額

2,000万円

※ ただし、既に利用している信用保証協会の保証付き融資残高との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。

対象者 常時使用する従業員の数が20人以下(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の会社及び個人等。

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