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1 シンジケートローンとは
シンジケートローン(協調融資とも呼ばれます)とは、企業の大口資金調達ニーズに対して、複数の金融機関(シンジケート団)が同一の条件・契約に基づき融資を行う手法です。まだ馴染みのない中小企業も多いかもしれませんが、最近は中堅企業まで対象が拡大されています。
金融機関でも特に地方銀行などのように融資先の業種に偏りが見られる金融機関では、シンジケートローンを使うことで調整が可能となり、地方銀行も主幹事となるケースが増えてきています。
シンジケート団はアレンジャーとなる主幹事銀行が資金調達者である企業との融資条件等の交渉を一手に取り仕切り、また、融資実行後は、エージェント(主幹事銀行が行うことが多い)となる金融機関が、契約条件の履行管理や事務管理、各参加金融機関との調整などを行うことになります。
2 メリット
(1)金融機関のメリット
・運用手段の多様化
・貸出リスクの分散
・新規融資の機会が得られる
(2)企業側のメリット
・資金調達交渉の窓口一本化が図れる
・規模の大きい資金調達を受けやすい
3 シンジケートローンの形態
(1)コミットメントライン
経常運転資金や緊急時の融資枠として、一定期間の融資枠を設定する方法。この融資枠に対して借入企業は一定の手数料を支払う必要があります。そして、金融機関は融資枠の範囲内で融資を行う義務を負うことになります。
(2)タームローン
長期運転資金・設備資金に利用する証書貸付をシンジケートローンで行う融資形態です。
セーフティネット保証とは、取引先企業等の倒産、営んでいる業種が深刻な不況の影響を受けている場合、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
1 対象となる方
以下(1〜8号)の経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障をきたしている中小企業者であり、事業所の所在地を管轄する市区町村長の認定を受けた者。
1号 大型倒産発生により影響を受けている中小企業者
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者
4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融機関支店削減等合理化に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
8号 整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な中小企業者
指定内容の詳細については中小企業庁のページを参照してください。
セーフティネット保証でも、最も利用しやすくかつ利用条件に当てはまりやすいのが第5号要件です。5号認定の指定業種は、6ヶ月ごとに見直しがされます。
なお、1から6号は責任共有制度の対象外です。
2 保証限度額
通常の保証限度額2億8,000万円の他に、以下の限度額を別枠として利用することができます。
(別枠保証限度額)
普通保証2億円以内
無担保保証8千万円以内(無担保無保証人保証1,250万円以内)
3 保証料
おおむね1%以内で、信用保証協会及び信用保証制度ごとに定められています。大体0.8%程度が多いようです。
4 セーフティネット保証利用手続きの流れ
(1)経済産業大臣が中小企業信用保険法の規定に基づき、セーフティネット保証の対象事由(1〜5号)や期間を指定します。6号認定については預金保険法及び金融再生法に規定する破綻金融機関との金融取引が、7号認定は金融取引の調整を行っている指定金融機関との金融取引が指定の条件となります。8号認定は整理回収機構に貸付債権が譲渡されていることが指定の条件になります。
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(2)1〜8号に該当する中小企業は、住所地のある区市町村から「特定中小企業者」であることの認定を受けます。
本社所在地の区市町村窓口(商工課等)へ認定申請します。申請を受け付けて問題がなければ数日後で認定書が発行されます。
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(3)保証に関する申込書に認定書を添付して、希望する金融機関または所在地の信用保証協会にて信用保証の申し込みをします。
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(4)そのあとは通常の保証申し込みと同じです。信用保証協会による審査が行われます。
認定書には有効期間があります。認定日から起算して30日です。その期限内に信用保証協会に申し込みをする必要があります。期限内に申し込みができなかった場合は、再度認定書の交付申請をしなければなりません。
売掛債権担保融資とは、中小企業が取引先に対して有している売掛金を担保とした融資を、売掛債権担保融資と言います。
これにより、売掛金の回収を待たずに売掛金を資金化することができます。
企業が持つ売掛金を担保とするには、売掛債権を担保として金融機関に譲渡する必要があります。その方法には、(1)売掛先から売掛債権の譲渡に関しての承諾を得る、(2)売掛先に売掛債権を譲渡したことを通知する、(3)金融機関に売掛債権を譲渡したことを法務局に登記し、金融機関が必要と判断した時点で売掛先に通知する、の3つがあります。
しかし、この融資にはデメリットがあります。それは売掛先に担保としたことが分かってしまうことです。(1)の承諾、(2)の通知の方法では売掛先に知られてしまうので、「あの会社は資金繰りが苦しいのか?」と思われてしまうかもしれません。
しかし、(3)の登記の方法でしたら、債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されますが、商業登記簿謄本には記録されず、金融機関に問題なく返済している限りは売掛先に伝わることはありません。
信用保証協会では平成19年8月から、売掛債権担保融資保証制度を新たに流動資産担保融資保証制度となりました。詳細は後日説明します。
地方自治体(都道府県、区市町村)には、中小企業が金融機関からの通常の融資に比べ、低金利で融資を受けやすくするための各種融資制度があります。各自治体としては、中小企業の経営安定化、創業支援、産業振興等地域経済の発展のために行っています。
自治体では申し込んだ中小企業が借り入れ条件に適合しているかどうかをチェックし、専門の担当者が面接(自治体によってはないところもあります。また、あったとしても面接の必要がない制度もあります)をして借入内容に問題がなければ、金融機関に対して紹介状(推薦状のようなもの)を発行してくれるというものです。
紹介状を受け取った金融機関は融資内容を審査し、信用保証協会の保証が得られれば融資を行います。
この制度融資のいいところは
1 自治体からの紹介状は、金融機関に対し制度融資実行を強制するものではないが、かなり審査は前向きです。
2 融資の利率が低く、長期での安定的な資金調達が可能。
3 自治体によって異なるが、支払う利子の一部を自治体が負担してくれる(自治体によっては信用保証料の一部負担というところもあります)。
4 創業資金の借入にも利用しやすいので、独立起業予定の方には条件が適合すれば融資が受けやすい。
というように融資を受ける側としてはメリットが多いです。
デメリットとしては
1 自治体や制度によっては、中小企業診断士等の専門家との面談が必要ですこし面倒。
2 融資実行までに時間がかかる(銀行・信用保証協会だけでなく、自治体も絡んでくるので、どうしても時間はかかる)。
3 多額の資金調達には向いていない。
また県によっては、金融機関に制限のあるものもあります。千葉県の制度融資だと、一般的な事業資金融資は千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行等千葉県に本店がある金融機関のみの取扱となります。みずほ銀行や三井住友銀行等千葉県以外に本店がある金融機関は、たとえ千葉県に支店があっても、創業資金融資等一部の制度融資しか利用できませんから注意が必要です。
制度融資は各自治体によって内容は千差万別です。申し込み先だけでも自治体によって異なります。金融機関で申込ができるものもあるし、申込書類を自治体にもらいに行かなければならないところもあります。
金融機関の担当者が詳細を知らないことも多いので、金融機関に相談に行くときは資料などを持って行ってあげるといいです。
すべてを解説するのは難しいので、制度融資を利用する前にホームページや電話で、または取引金融機関に必ず確認してください。
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2023/5/31
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