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5月23日から開始される東日本大震災復興緊急保証は、信用保証協会の100%保証であることから、各銀行でも今年度の融資営業の中心と捉えて推進していくようです。 すでにこの制度が確定したと同時に営業活動を行っている銀行がありますし、大手銀行でも積極的に動いています。どこも保証枠の獲得に積極的です。
・東日本大震災復興緊急保証の概要
東日本大震災復興緊急保証は信用保証協会の保証ではありますが、セーフティネット保証(5号)・災害関係保証の特別保証枠とはさらに別枠での保証となります。
つまり
一般保証枠 2億8,000万円(うち8,000万円まで無担保)
特別保証枠 2億8,000万円(うち8,000万円まで無担保)
今回の別枠 2億8,000万円 (うち8,000 万円まで無担保)
と3段階になります。
今までは一般枠と特別枠の合計5億6,000万円が上限でした。そして、今回新設された東日本大震災復興緊急保証は、従来の特別保証2億8,000万円とは別に2億8,000万円の保証という事になります。 よって、特別保証枠は5億6,000万円(うち無担保1億6,000万円)ということになります。一般保証も考えると、8億4,000万円の保証枠ということになります。
・対象:震災被害により、経営に支障を来たしている以下の中小企業者
(1) 特定被災区域内で今般の地震・津波等により直接又は間接被害を受けた方
(2) 原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急的避難準備区域内の方
(3) 特定被災区域外で特定被災区域内の事業者との取引関係により被害を受けた方等
※特定被災区域:東日本財特法第2条第3項に規定する区域(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村)
・保証割合:融資額の100%
・保証料率:0.8%以下
・資金使途:事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
・要件:利用対象者は、特定被災区域と特定被災区域外で分けられています。詳細については中小企業庁のHP東日本大震災復興緊急保証の概要(2)を参照してください。
特定被災区域以外で要件の中に出てくる理由書というものは、震災災害によりどのような影響を受けたかを説明する書類ですから、受けた影響の内容を具体的に説明すればいいのでそれ程難しいものではありません。
しばらくは自治体によって認定基準に温度差が発生する懸念があります。またこういう制度は、緊急保証制度の時のように途中から条件などに変更がある場合がありますから、時々は制度内容を確認しておくといいでしょう。
2011年05月23日
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