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リース事業者に対して、リースの支払い猶予を引き続き要請

経済産業省は、中小企業金融円滑化法が1年再延長されたことに伴い、引き続きリース事業者に対して、中小企業に対するリースの支払猶予について柔軟かつ適切な対応を要請することとしました。

中小企業金融円滑化法が平成25年3月31日まで1年再延長されることを踏まえ、社団法人リース事業協会に対し、所属するリース会社に支払い猶予を柔軟かつ適切に対応するよう、引き続き周知徹底することを求めることとしました。

リース会社への支払いがかなり負担になっている中小企業もあるかと思います。従来はリース会社が月々のリース料を減額することは、あまりなかったかもしれません。中小企業金融円滑化法は銀行、信用金庫、信用組合といった金融機関を対象にした法律ですが、中小企業の支援に協力してもらうため、2010年(平成22年)年4月16日付にて、経済産業省から社団法人リース事業協会に要請してからは、以前に比べればリースの支払い条件変更がやりやすくなりました。

ただ、あくまでも経済産業省から社団法人リース事業協会への要請であり、リース会社が必ず従わなければならないわけではありません。そのため、銀行に対するリスケジュールよりもハードルは高くなってしまいます。順序としてはまず銀行から交渉を行い、銀行とのリスケ交渉が終了してから、リース会社に依頼したほうがいいでしょう。

また、銀行の場合は元金返済額を0円にすることも可能ですが、リースの場合はまず通らないと考えたほうがいいです。期間のほうも6カ月が限度という場合がほとんどですが、再度の支払条件変更をしてもらえる可能性はもちろんあります。

銀行にリスケをお願いした時に作成した経営改善計画書を持参し、丁寧に粘り強く交渉していきましょう。

2012年04月05日

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