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中小企業金融円滑化法の実質延長

中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)が3月31日で失効しました。終了後に支援を打ち切られる中小企業が急増し、倒産件数が多く発生するのではと昨年から懸念されていました。

大手銀行を中心に中小企業への対応が厳しくなりつつありましたが、昨年11月の金融担当大臣の談話「(金融機関が貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきであり、金融検査・監督のスタンスは、金融円滑化法終了後も何ら変わることはない)という内容です。」が公表されました。

また、全国銀行協会等の金融団体もそれに応じて、金融円滑化法終了後も中小企業への支援を継続していくという内容を公表していましたので、融資先企業に対する支援姿勢は変えないという意識が各銀行にも広がっていきました。

金融庁は4月1日、金融検査マニュアルと監督指針を改正しました。銀行に対して金融円滑化法終了後も、従来の貸付条件の変更だけでなく、財務改善につながる場合は新規融資にも積極的に対応し、中小企業の経営支援に積極的に取り組むよう促すことを求めた内容に改正し、今まで以上に踏み込んだ支援を期待する内容です。

さらに与党は政府に対し、銀行が条件変更や新規融資を積極的に行うよう指導と定期的な報告を求めています。今まで申し上げたことを考えると、しばらくは金融円滑化法があったときと同様に、中小企業にとって有利な状況が続きそうです。

金融円滑化法の実質延長といった感じです。本来、市場から退出すべき企業が生き延びているという批判もあるでしょうが、懸命に経営再建努力をしている企業にとっては、都合のいい環境がしばらくは続くといえます。

リスケジュール(返済条件変更)は90%以上実行され、これからもある程度の実行率は維持されると思われます。しかし、積極的に対応を求められている新規融資については、リスケジュールとは違い、それだけ多くの中小企業に実行されるとは考えにくいと考えた方がいいでしょう。

2013年04月04日

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