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今年の10月から信用保証協会の保証制度が改正されます。今まで100%保証だったものが80%になります。
最近、私のところに来た経営者向けの雑誌には、100%だった保証を10月から80%へ見直しを検討していると書いてありました。確かもう決まったと聞いていたので念のため千葉県の信用保証協会に確認したところ10月からで間違いないとのことでした。
信用力の無い中小企業や個人事業主が金融機関から円滑に資金調達が出来るよう、公的機関の信用保証協会が融資額の100%を保証してくれることで、中小企業は資金調達がしやすくなります。また金融機関も安心して融資が出来ました。
しかし、今後は金融機関も20%の貸し出しリスクを負うことになります。
責任共有制度という制度で、部分保証方式と負担金方式という2つの方式があり、金融機関はいずれかの方式を選択するそうです。
部分保証方式 金融機関が行う融資額の一定割合(80%)を保証する方式。
負担金方式 金融機関の過去の制度利用実績に基づき一定の負担金を支払う方式。100%保証はするが、約20%の負担金を保証協会に支払うことになる。
細かい説明は省きますが、どちらにしても20%のリスクが金融機関には発生しますから、今よりも資金調達が難しくなる可能性があります。
しかし、責任共有制度開始以降も、従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人や個人事業主に対し、既存の保証協会の保証付き融資残高との合計で1,250万円以下となる保証については今回の制度の対象外です。
零細企業が影響を受けないよう配慮されたものです。
それ以外にも対象外の保証はあります。また制度の詳細についてはお付き合いのある金融機関や信用保証協会に確認してください。
2007年04月17日
※このホームページでは、中小企業が融資を受ける金融機関を原則「銀行」、そして社長、経営者、代表者を「経営者」で統一しています。