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自治体が信用保証協会や金融機関と連携して行う中小企業向け融資(制度融資)について、借入企業の返済が不能になった場合には、信用保証協会が保有債権を放棄して経営再建を進められるよう、経済産業省と総務省が債権放棄などの手続きを定めた条例案を都道府県等に示したことから、各自治体が一斉に条例を制定する見通しになった。先ほどこのようなことがニュースになっていました。
経済産業省と総務省が示した条例案は(1)対象企業の再生が地域振興に役立つ(2)中小企業再生支援協議会等と再生計画を策定している等を条件に、知事や市長が承認すれば債権放棄を認めるという内容だそうです。
地方には経営が悪化している中小企業が多く、地方都市では県庁所在地であっても活気のないところばかりのようです。高崎市や宇都宮市等地方都市の中小企業経営者様から返済ができないという弊社への問い合わせも多いです。
借入金返済不能にはなってしまったが、収益を上げる能力のある中小企業も多いでしょう。このような制度で再生させることで、雇用を維持し地域振興に役立つといいですね。
2008年01月28日
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