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2008年11月に金融庁は、中小企業に対する「貸出条件緩和の見直し」を実施し、金融検査マニュアルを改訂しました。
今まで貸出条件を緩和した場合には、3年後にその債権が正常先となる実現性の高い経営改善計画が策定できなければ、貸出条件緩和債権(不良債権)に該当することとなっていました。
この改訂により、3年という年数も原則5年(最長10年)に延長され、経営改善計画が策定されていなくても、改善の見通しがあれば改善計画があるのと同様に取り扱うと、基準を大幅に緩和しました。さらに経営再建中に計画を下回る状況であったとしても改善が見通せるのであれば、貸出条件緩和債権として取り扱わないとしました。
金融庁によると、貸出条件変更による中小企業支援が増加しており、さらに条件変更を行っても債務者区分がランクダウンしなかった債権も件数・金額ともに増加しています。
具体的には、2008年7月〜9月に条件変更を行った債権は28,022件、金額では11,793億円。このうち再建計画策定により、不良債権に該当しなかったのは1,443件、525億円と全体の5%程度でした。
11月からの基準変更を受け、2008年10月〜12月に条件変更を行った債権32,837件、金額では13,123億円。不良債権に該当しないのは7,349件、3,112億円と件数で22%、金額で23%を占めるまでに増加しています。このように金融庁から出された基準変更による効果は出てきました。
ただし、この改定によって銀行が柔軟に条件緩和に応じることができるようになっただけで、必ず貸出条件の緩和を行うというものではありません。リスケジュールの相談をする際には、今後どのようにして通常の返済額に戻していくのか、業績を回復するのか具体的な計画(役員報酬を中心とした人件費削減、新製品開発、営業力強化等)を立て、銀行から支援する価値のある企業だと認めてもらえるようにしましょう。
2009年03月05日
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