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条件変更対応保証制度について

12月15日から条件変更対応保証制度が開始されます。

条件変更対応保証制度とは、公的金融(日本政策金融公庫、信用保証協会、商工中金)からの融資を受けていない中小企業者に対して、金融機関が条件変更に応じる場合に信用保証協会が4割を保証する制度です。

 原則として公的金融(日本政策金融公庫、信用保証協会、商工中金)を利用していない中小企業者を対象とし、信用保証協会による返済負担軽減支援を受けられるわけですが、公的金融の利用が少額であるとか一時的なものであるなど、実質的に利用していないと同様であると認められる場合も対象となります。 制度概要

保証割合 40%

保証期間 延長含め最長3年

保証料 2.20%

保証限度額 2億8000万円(8000万円超の無担保保証も相談可能)

利用に際しては、金融機関と共に経営改善計画・返済計画を立てる必要があります。本制度は平成23年3月31日までに手続きする必要があります。 プロパー融資だけで公的金融を全く利用していない中小企業者はそれほど多いとは思えません。中小企業庁では公的金融を利用している事だけを理由に一律に排除せず、借り手の実情に応じて柔軟に対応する考えです。 保証割合を4割としたのは、旧債振り替えなど金融機関のモラルハザードを防ぐ狙いがあります。現行の保証制度は通常2割を金融機関が負担する部分保証が原則となっており、残る8割を金融機関と保証協会が折半することから4割となっています。 

2009年12月07日

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