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平成25年4月以降のセーフティネット保証5号の
指定業種が公表されました

業況の悪化している業種に属している事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号ですが、平成25年4月1日から9月30日までの指定業種が公表されました。

平成25年4月〜9月30日間での指定業種についてはこちらを参照してください。

原則全業種を指定していたものを、昨年11月から約6割の業種に絞り込まれています。4月以降は、業況が改善された業種については指定業種から外されます。

なお、ソフトランディング措置として、最近月の売上高等がリーマンショック前比5%以上減少している業種については、4月以降の指定業種とすることとしています。

飲食業を例にとると、平成25年3月までは「日本料理店、料亭、焼肉店、その他の専門料理店、バー・キャバレー・ナイトクラブ、ハンバーガー店」が指定されていたのですが、4月以降は「料亭、その他の専門料理店、バー・キャバレー・ナイトクラブ、ハンバーガー店」が指定されており、日本料理店と焼肉店は対象外になっています。

セーフティネット保証5号を利用する必要がなければいいのですが、売上高が減少傾向にある等、今後利用する機会があるようでしたら、自社の営む業種が4月以降は指定されているかどうかチェックしておいてください。

セーフティネット保証5号の概要については以下の通りです。中小企業庁HPより引用

1、対象者

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村の認定を受けた中小企業者。

2、企業認定基準

指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
 

イ)

最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
ハ) 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(※2)中小企業者。(※3)

※2:最近2カ月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※3:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。

3、保証限度額、保証割合、保証料率
保証限度額 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
保証割合 借入額の100%
保証料率 概ね1.0%以下

2013年03月11日

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