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給与や賞与から徴収する所得税(特別徴収していれば住民税も)、社会保険料、税理士、弁護士、社会保険労務士等の報酬に対する所得税が主に計上される時に利用される勘定科目です
所得税や住民税を毎月納付する企業なら、通常は1か月分の残高になっていますし、小規模企業で年2回納付を選択していれば最大6か月分が計上されていることになります。
社会保険料についてはそのような処理はありませんから、通常は1か月分しか計上されていないでしょう。もしそれ以上あるとしたら、社会保険料の企業負担分を未計上(法定福利費を計上しない)にすることで利益を出そう(赤字を減らそう)としていると考えられます。
なお、社会保険料については預り金を使わず、法定福利費だけで処理している企業もあります。
過去の決算書と比較し役員や従業員の数がさほど変わらなければ、毎年似たような金額が計上されているはずです。それが明らかに増加していれば未納分があるのではと考えられます。
税金や社会保険料は延滞税(金)が高いですし、分割納付はできますが長期間の分割には当然限度があります。それに交渉は難しくもなります。税収不足の問題もあるため、その傾向はより強まってくると思います。
納税が時々遅れてしまうことがあるのは仕方ないでしょうが、何か月も滞納してしまうようでしたら、借入金返済よりも税金や社会保険を優先させるべきです。
資金繰りの見通しから納税に支障が出ることが明らかならすぐに融資の申込みを行い、それが出来なかったときは、銀行にリスケジュールをお願いする方向で検討してください。
返済に充てるはずの資金を納税に回すことができます。
源泉所得税や住民税は小規模企業(給与の支給人員が常時10人未満)だと、年2回(所得税は1月と7月、住民税は6月と12月)に分けて納付することもできます。
資金繰りの面からすればまとめて後に納税した方が楽ではあります。
しかし、資金繰りの苦しい企業が6か月分まとめて納税するのは、むしろ大変になることも多いようです。遅らせた分だけ資金に少しゆとりがあると、優先順位の低い支払にも充ててしまうため、6か月分がかえってつらくなるのです。
だから当社顧問先の中には、毎月納税した方がむしろ楽だとおっしゃる方もいます。税金は遅れると延滞税があとでかなり負担となります。給与や仕入よりも優先順位は低いですが、銀行への返済と比べた時は優先するようにしてください。
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