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資本性借入金

資本性借入金とは、会計上は借入金として負債に計上されますが、銀行が企業の財務状況等を判断するにあたって、負債ではなく資本とみなすことができる借入金のことです。

金融庁は11月22日、金融検査マニュアルにおける「十分な資本的性質が認められる借入金(資本性借入金)」の運用明確化を行いました。東日本大震災や今般の急激な円高の影響を受け、財務内容が悪化した中小企業が増加し、資本不足によって銀行からの資金調達に支障が出ることから、資本充実策が求められていました。バランスシートを改善し、中小企業の新たな資金調達の可能性を増やすことが狙いです。

今までも金融検査マニュアルには、借入金であっても、金融検査上は資本として取り扱うことができる資本性借入金についての記載はありました。しかし、貸出条件が明確でなかったことから、銀行が積極的に利用しているとはいえない状況でした。こうしたことから、資本性借入金の積極的な活用を促進するため、金融検査マニュアルの改正となりました。

1、金融検査マニュアルの運用明確化

金融検査マニュアルに記載されている十分な資本的性質が認められる借入金(資本性借入金)について、「資本と見なすことができる条件」は以下の3つとなります。しかし、この3つすべてに該当したからといって、金融庁は銀行に対して義務付けているわけではありません。

  • 1
    償還条件:5年超
    原則として長期間償還不要な状態であることが必要です。契約時における償還期間が5年を超えるものであることが必要であり、期限一括償還が原則となります。
  • 2
    金利設定:事務コスト相当の金利の設定も可能
    原則として配当可能利益に応じた金利設定であることが必要です。
    具体的には、業績連動型が原則であり、赤字の場合には利子負担がほとんど生じないことが必要となりますが、その場合、株式の株主管理コストに準じた事務コスト相当の金利であれば、利子負担がほとんど生じないものとして、十分な資本的性質が認められる借入金と判断して差し支えありません。
  • 3
    劣後性:必ずしも担保の解除は要しない。但し、一定の条件を満たす必要
    原則として、法的破綻時の劣後性が確保されていることが必要です。そのため、基本的には担保付借入金については、十分な資本的性質が認められる借入金には該当しません。
    しかし、既存の担保付借入金から転換する場合などのように、担保解除を行うことが事実上困難であるため、法的破綻時の劣後性を確保できないような場合には、他の債権に先んじて回収を行わないことを契約するなど、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収しない仕組みが備わっていれば、担保付借入金であっても、十分な資本的性質が認められる借入金とみなして差し支えありません。

ちょっとわかりにくいところですが、法的な破綻となってしまった場合、他の債権者と比べ、銀行の元金や利息の回収が後回しになることが約束されている必要があるということです。

2、資本性借入金の効果

これにより中小企業にとっては以下のメリットがあります。

資金繰りの改善

長期の期限一括償還が基本であり、資金繰りが楽になります。 
業績連動型の金利設定が基本であり、業況悪化時は金利が低くなります。

金融機関から新規融資が受けやすくなります。

資本性借入金を資本と見なすことで、財務内容が改善されることから、新規融資が受けやすくなります。

このように資本性借入金を資本とみなしたうえで新規の融資を受け、事業の収益性を回復していくことが狙いですから、大震災や円高等によって資本不足に直面していても、将来性や経営改善の見通しがある中小企業が対象となります。

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