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経営者が自社に資金を貸し付け(企業から見れば借入れ)を行い、それを決算書では短期あるいは長期借入金で計上していることが多いのですが、中には役員借入金として処理している中小企業があります。
赤字による資金流出をカバーするため、あるいは業績は好調でも資金繰りが忙しいために、経営者が自己資金を投入することはよくあります。また、役員報酬の一部が未払計上されているものを役員借入金として処理することもあります。
あえて役員借入金と表示する理由は、銀行からの借入金は返済が求められますが、経営者が貸付けたものであるなら「余裕ができたら返済してもらえばいい」「もう返済は求めない」、つまり企業側からすれば返済義務がない資本金に近い性質であるとして、他の借入金とは違うことを示す目的があります。
それ以外にも、経営者が個人的に借入れた資金や、高金利で資金調達したものを隠す目的が考えられます。
一時的な資金繰り悪化に応じて経営者が貸付けたのなら問題はありません。しかし、慢性的に役員借入金が計上されている状況は、企業の資金繰りに問題がある可能性があります。好ましい状況にあるとはいえません。
役員借入金を解消するには、企業が持つ資金を使って返済すればいいのですが、そう簡単にはいかない企業が多いでしょう。それ以外にも解消方法はいくつかあります。
役員借入金の代表的な解消方法は、役員報酬を引き下げ、引き下げた金額分を役員借入金の返済に充てる方法です。
借入金の返済ですから、役員報酬とは異なり所得税や住民税、そして社会保険料は生じませんから、そららの負担も軽減することができます。
しかし、この方法には次の点に注意が必要です。
・役員借入金解消まで時間がかかる
減額した役員報酬分を役員借入金の返済に充てるため、残高によっては全額を解消するまで時間がかかります。
・税負担が増加する場合がある
役員報酬を減額し、その分を役員借入金の返済に充てますから、経営者個人が負担する所得税額は減少します。しかし、企業側で見れば損益計算書は利益が増加しますので法人税額が増加します。
所得税と法人税では税率が異なりますが、法人税よりも所得税のほうが税率が低い場合、個人と法人の税金合計は増加することになります。
債務免除とは企業が借入金の返済を免除してもらうことです。経営者からすれば貸付金を債権放棄することになります。決算書では債務免除益として計上します。
それにより貸借対照表の純資産を増加させることができます。
債務免除益といっても売上と同じように収益ですから、それによって利益が発生すれば税金が発生してきます。
仮に現時点で利益が0円、債務超過額が10,000千円、役員借入金が20,000千円、法人税等の税率は30%とします。
役員借入金20,000千円を債務免除益として計上すると、30%の6,000千円が法人税等で取られてしまうことになります。税引後利益14,000千円で債務超過解消という目的は達成できますが、そのためとはいえ税金の負担は大きいでしょう。
ただ、業績が悪化している企業の場合、税務上の繰越欠損金があると思います。もし繰越欠損金が20,000千円あったとしたら、この例では税金が発生しないことになります。
役員借入金を資本金に振り替える場合にも同様に純資産を増加させ、自己資本比率アップに効果的です。
先ほどと同じ数字を用いれば、役員借入金20,000千円で増資をします。資本金が20,000千円増加しますから、10,000千円の債務超過は解消できることになります。
しかし、こちらも税金には注意してください。債務超過が解消されるということは、既存の株主の株式価値が何もしないで上昇するということです。贈与税が発生する可能性があります。
役員借入金を資本金に振り替える場合にも同様に純資産を増加させ、自己資本比率アップに効果的です。
先ほどと同じ数字を用いれば、役員借入金20,000千円で増資をします。資本金が20,000千円増加しますから、10,000千円の債務超過は解消できることになります。
しかし、こちらも税金には注意してください。債務超過が解消されるということは、既存の株主の株式価値が何もしないで上昇するということです。贈与税が発生する可能性があります。
当社は税理士事務所ではありません。どちらの方法にしても税金に注意してください。詳しいことは税務署や顧問税理士等に必ず確認してください。
銀行からの借入金は、毎月の返済が通常は発生します。しかし、経営者自身からの借入金であれば、「余裕ができたら返済してもらう」「自分の会社なのだから返済は不要」として、返済不要の資本金に近い性格の借入金とも解釈できます。
もし役員借入金を資本金と同等と見なすことができれば、自己資本比率が低い(あるいは債務超過の)企業は財務内容の大幅な改善が期待できます。
確かに役員借入金を実質資本金と見なしてもらえるケースはあります。金融庁が過去に公表した金融検査マニュアル(令和元年12月に廃止)において、経営者からの借入金について一定の条件のもとでは資本相当とみなすことができるとされていました。
金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)の該当箇所には次の内容が書かれています。
債務者区分の判断にあたり、代表者からの借入金については、これを自己資本相当と考えることは可能である。債務者区分の判断に当たっては、債務者の実態的な財務内容のほか、貸出条件やその履行状況、債務者の今後の業績改善の見込や、今後の代表者個人の返済余力等を総合的に勘案し判断することが必要である。こうした検討の結果、最近の業況や今後の収益性を踏まえた今後の赤字見込額に比し実質的な資産超過額が十分にあり、かつ、代表者に今後の正常返済を履行するための十分な返済余力、資産余力があるならば、正常先に相当する可能性が高いと考えられる。なお、代表者が返済を要求することが明らかとなっている場合(決算書等における代表者からの借入金の推移により確認等)には、これを自己資本相当額とみなすことには問題があると考えられる。
つまり、経営者からの借入金をすべて資本金(自己資本)相当として扱うわけではないのです。金融庁も銀行に資本金として扱えと命じてはいません。
すでに金融検査マニュアルは廃止されていますが、役員借入金を資本金(自己資本)相当とするかどうかの判断は、現在もそう大きく変わるものではありません。
それに、もし経営者が亡くなり相続が発生した場合、企業とは無関係の相続人は銀行と同等の債権者になります。そのようなケースを考えると銀行の借入金と同等に扱うのが原則といえるでしょう。
多額の役員借入金が長期間計上され続けている企業は、どちらかといえば赤字が続いていることが多いと思います。赤字補填資金として役員借入金が発生していますから返済原資はありません。経営者は返済が見込めないのなら、債務免除で解消するか、役員報酬の減額で残高を減らしていくほうがいいでしょう。
ここまで説明しましたように、役員借入金を資本金と同等に扱ってもらうには、次の2つの要件をクリアする必要があります。
他の借入金よりも返済を急がないことです。決算書を見たところ、役員借入金残高が減少していたら、資本金相当と見なすことはできません。
企業に貸し付けている経営者が、個人で保有する資産が十分にある、あるいは役員報酬以外にも収入があれば、返済を急がなくても生活はできるでしょう。それを確定申告書や個人の通帳を開示することで、銀行は資本金相当として対応してくれる可能性はあるでしょう。
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