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役員借入金

役員借入金とは

経営者が自社に貸し付け(企業から見れば借入れ)を行い、それを決算書では短期あるいは長期借入金で計上していることが多いのですが、中には役員借入金として処理している中小企業があります。

赤字による資金流出をカバーするため、あるいは業績は好調でも資金繰りが忙しいために、経営者が自己資金を投入することはよくあることです。他にも資金繰りの影響から、役員報酬の一部が未払いになったことで、それを未払金あるいは役員借入金として処理していることもあるでしょう。

あえて役員借入金と表示する理由としては、銀行からの借入金は返済が求められているわけですが、経営者が貸付けたものであるなら「余裕ができたら返済してもらえばいい」「もう返済は求めない」、つまり企業側からすれば返済義務がない資本金に近い性質のものであるとして、他の借入金とは違うことを示す目的があるでしょう。

それ以外に役員借入金科目を使う理由としては、経営者が個人的に借り入れた資金や、高金利で資金調達したものを隠すことが考えられます。

債務超過ではありませんか

役員借入金が計上されている企業では、業績が好調で運転資金が必要というより、赤字が続いている、銀行からの資金調達が困難になっている等、業績が悪いことが多いと思います。

貸借対照表の右下にある純資産の部はマイナスになっていませんか。この純資産(あるいは自己資本)がマイナスになっていることを債務超過といいます。

そして、純資産(自己資本)の総資産に占める割合を自己資本比率といいます。計算式は次のとおりです。

自己資本比率=(自己資本/総資産)×100(%)

この自己資本比率はどこの銀行でも重視します。債務超過や極端に自己資本比率が低い場合には、銀行は安全性の低い企業と評価するため資金調達が難しくなってきます。特に債務超過は絶対に避けたいです。

債務超過の解消方法

債務超過を回避するには、利益を出し続けることで解消するのが理想的ですが、短期間にはそれが難しいかもしれません。そんな時、経営者が企業への貸付金を債権放棄する(企業からすれば役員借入金を債務免除してもらう)か、これを資金源として増資する方法があります。

債務免除

債務免除とは企業が借入金の返済を免除してもらうことです。経営者からすれば貸付金を債権放棄することになります。決算書では債務免除益として計上します。

それにより貸借対照表の純資産を増加させることができます。

債務免除益といっても売上と同じように収益ですから、それによって利益が発生すれば税金が発生してきます。

仮に現時点で利益が0円、債務超過額が10,000千円、役員借入金が20,000千円、法人税等の税率は30%とします。

役員借入金20,000千円を債務免除益として計上すると、30%の6,000千円が法人税等で取られてしまうことになります。税引後利益14,000千円で債務超過解消という目的は達成できますが、そのためとはいえ税金の負担は大きいでしょう。

ただ、業績が悪化している企業の場合、税務上の繰越欠損金があると思います。もし繰越欠損金が20,000千円あったとしたら、この例では税金が発生しないことになります。

増資

役員借入金を資本金に振り替える場合にも同様に純資産を増加させ、自己資本比率アップに効果的です。

先ほどと同じ数字を用いれば、役員借入金20,000千円で増資をします。資本金が20,000千円増加しますから、10,000千円の債務超過は解消できることになります。

しかし、こちらも税金には注意してください。債務超過が解消されるということは、既存の株主の株式価値が何もしないで上昇するということです。贈与税が発生する可能性があります。

当社は税理士事務所ではありません。どちらの方法にしても税金に注意してください。詳しいことは税務署や顧問税理士等に必ず確認してください。

金融庁が過去に公表した金融検査マニュアルにおいて、経営者からの借入金について一定の条件のもとでは自己資本とみなすことができるとされていました。

債務者である企業の今後の業績改善の見通しや、経営者個人の返済余力等を総合的に判断し、さらに経営者が企業に対して返済を要求しないことが明らかになっている場合(決算書等における代表者からの借入金の推移により確認等)には自己資本相当額とみなしてもらえるとしていました。

ただ、企業に経営者からの借入金があればただちに自己資本とみなすわけではありませんから、基本的には債務免除や増資で債務超過解消や自己資本比率をアップさせるべきだと考えたほうがいいでしょう。

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