資金繰りや経営の改善、経理に強い銀行融資コンサルタント会社。銀行融資取引、資金調達、経理業務、資金繰り・経営改善でお困りの中小企業を応援します。
決算書に役員借入金または借入金の内訳に社長からの借入金が記載されている中小企業は結構多いと思います。
赤字の会社だけでなく黒字の会社でも入金に時間を要する業種の場合は、社長が会社に貸し付けている決算書をよく見受けます。資金繰りが楽でなく役員報酬を未払金に計上しているところも結構あります。
自己資本比率はどこの銀行でも重要視します。
そのため、債務超過や極端に自己資本比率が低い場合には銀行からの資金調達が困難となってきます(特に債務超過は絶対に避けたいです)。
これを回避するには、社長の会社への貸付金を債務免除するか、それを資金源として増資をする方法があります。
債務免除とは会社への貸付金を免除することで、決算書では債務免除益として計上します。
それにより貸借対照表の右下にある純資産を増加させることができます。
債務免除益といっても売上と同じように収益ですから、それによって利益が発生すれば税金が発生してきます。業績の悪い会社の場合には税務上の繰り越された欠損金がある場合が多いでしょうから、その場合には税金を抑えることができます。
役員借入金を資本金に振り替える場合にも同様に純資産を増加させ、自己資本比率アップに効果的です。科目名はどうであれ、社長が貸し付けているまたは支払ってもらえないものがあるならそれを利用して自己資本を厚くしていきましょう。
弊社は税理士事務所ではないので詳細は省きますが、どちらの方法にしても税金の立場からも注意しなければならないところがありますので、必ずお付き合いされている税理士にも確認をしてください。
金融庁からは、社長からの貸付金について一定の条件のもとでは自己資本とみなすことができるとされています。
債務者である会社の今後の業績改善の見通しや社長個人の返済余力等を総合的に判断し、さらに社長が会社に対して返済を要求しないことが明らかになっている場合(決算書等における代表者からの借入金の推移により確認等)には自己資本相当額とみなしてもらえます。
会社に社長からの借入金があればただちに自己資本とみなすわけではありませんから、基本的には債務免除や増資で債務超過解消や自己資本比率をアップさせるべきだと考えたほうがいいでしょう。
気軽にお問合せください
お問合せ・ご依頼はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せ・ご依頼はこちら
047-379-9508
9:00〜12:00/13:00〜18:00 (土日祝日除く)
経営者の右腕として経営サポート、経理部長代行、経営改善支援、起業支援の対象地域は以下の通りです。なお、経営セカンドオピニオンのみ全国対応です。
◆東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県
※上記地域以外の企業様は、こちらを参照してください。
2021/1/21
ブログを更新しました
「信用保証に関する金融機関アンケート調査結果の概要(20年度下期調査)」
※このホームページでは、中小企業が融資を受ける金融機関を原則「銀行」と表現しておりますが、信用金庫や信用組合に読み替えて頂いてかまいません。