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中小企業金融円滑化法は返済に困っている中小企業等からの条件変更を申し込まれた場合には、銀行はできるだけ要望に応えるよう義務付ける法律です。その法律が平成25年3月末で終了してしまうと、リスケしている中小企業はどうなってしまうのだろうと不安な経営者もいるかと思います。
4月からは銀行の不良債権が増加し、倒産が急増するといった内容のことが経営誌やメディアで言われています。確かに現状のほぼリスケジュールに応じる姿勢に変化が出て、支援を打ち切られる中小企業は、今までよりも増加するとは思います。現実にメガバンクや大手地方銀行のみならず、信用金庫・信用組合でも債務者区分を保守的に設定する動きが出てきています。しかし、不良債権が急増するということはちょっと考えにくいです。
以下は私の2009年3月5日のブログより一部引用します。
2008年11月に金融庁は、中小企業に対する「貸出条件緩和の見直し」を実施し、金融検査マニュアルを改訂しました。
それまでは貸出条件を緩和した場合には、3年後にその債権が正常先となる実現性の高い経営改善計画が策定できなければ、貸出条件緩和債権(不良債権)に該当することとなっていました。その(2008年11月の)改定により、3年という年数も原則5年(最長10年)に延長され、経営改善計画が策定されていなくても、改善の見通しがあれば改善計画があるのと同様取り扱うこととしました。
ここまで
全文はこちらです。
http://www.mn-con.jp/article/13408209.html
上の全文を読んで頂ければ分かるように、金融円滑化法が存在する前から支援すべき企業を、銀行は支援するように動いていました。
銀行がリスケジュールを受けているのは、貸出条件緩和債権を不良債権として扱わなくてもいいという内容が、金融検査マニュアルに記載されているからなのです。
よって、金融円滑化法が終了しても、今までのようにほぼすべての中小企業を救済するほどやさしくはないでしょうが、リスケにはある程度応じてくれるでしょう。
もちろんどう考えても再建が無理そうな中小企業については、支援を打ち切られるでしょうが、それ以外の中小企業については基本的には支援に応じ、その後徐々にその姿勢を改めていくと考えています。
地方銀行以下の地域金融機関は、地元企業への支援を継続しないと、多額の貸倒引当金を積まなければならず、地元経済や銀行自身に多大な影響を及ぼすことから、そんな感じで動かざるを得ないかと思います。ただ、メガバンクはそうはいかない可能性が高いため注意が必要でしょう。
2012年10月26日
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