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銀行融資コンサルタントのブログ-6

セーフティネット保証(5号)の対象業種の拡大について

東日本大震災の発生を受けて、中小企業庁は緊急保証制度が3月末で終了し、4月からのセーフティネット保証(5号)については、当初48業種で実施する予定でしたが、原則全業種である82業種で同制度を実施することとしました。

震災に伴う計画停電や物流網の停滞などの影響で、被災地だけでなく全国の中小企業でも事業に支障が出始めています。そのため、中小企業に手厚い支援が必要なことから、9月末までは現在の82業種のままで据え置くこととなりました。 

対象業種等詳細は以下の中小企業庁ホームページを参照してください。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm 

2011年03月28日

東日本大震災に関する中小企業支援について

3月11日に発生した東日本大震災によって、大きな被害を受けた中小企業は多いと思います。 

●3月11日以降、政府・日本銀行及び銀行協会は、今回の震災に対して以下のような支援策を発表しています。 

 

3月11日 金融庁・日本銀行東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.pdf 

3月12日 全国銀行協会東北地方太平洋沖地震に係る災害に対する金融上の措置への対応について

http://www.zenginkyo.or.jp/news/2011/03/12194500.html 

中小企業の資金繰り関係に限って言えば、

・被災された中小企業からの新規融資や既存借入の返済等に関する相談については柔軟に対応すること。

・融資相談所の開設、審査手続きの簡素化、融資の迅速化、貸出金の返済猶予(リスケジュール)等被災中小企業の便宜を考慮した措置を講ずる。

といった、できるだけスピーディーな審査で新規の融資、そしてリスケジュールに応じてくださいということです。 

経済産業省が発表した中小企業の支援内容については・信用保証協会が別枠で100%の保証を行う。・政府系金融機関が別枠で融資を実行する。ことが定められています。詳細は以下を参照してください。 

3月13日 経済産業省東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html 

3月14日 経済産業省平成23年東北地方太平洋沖地震の被災中小企業者対策について

http://www.meti.go.jp/press/20110314010/20110314010.html   

●三菱東京UFJ銀行のような大手銀行だけでなく、被害を受けた東北の金融機関でも被災者支援の特別融資を取り扱っています。 

東北銀行、宮城第一信用金庫では、被害を受けた法人・個人を対象に被災者支援の特別融資の取り扱いを開始しています。ホームページ上に記載されている条件には、担保不要、保証人も法人は代表者(あるいは事業承継予定者)のみとなっていますから、融資が出やすいかどうかは別としても、申し込みやすい融資であることは間違いないと思います。

●また、直接被害を受けなかったとしても、取引先が東北地方にあり今回の震災の影響を受けている場合、売掛債権の入金が遅れる可能性も出てくると思われます。もしその可能性があるようだったら、早めに震災の影響を受けている取引先や金額を把握し、取引銀行に報告と資金繰りの相談を行うといいでしょう。

2011年03月23日

緊急保証制度終了に伴う緩和措置

緊急保証制度が3月末で終了しますが、緊急保証制度の原型であるセーフティネット保証制度(5号認定)の対象業種は、現在の82業種(細分類では1118業種)から48業種(同700業種以上)に縮小することとなり、4月からは飲食業、宿泊業、自動車小売業、食料品製造業等34業種が100%保証の対象外となります。

このように4月から指定業種から外れる業種はありますが、それでも平成23年9月までは業種指定の基準が一時的に緩和されており、平成23年10月以降は業種の認定基準がリーマンショック以前に戻るため、対象業種が更に縮小される見込みです。

緊急保証制度の誕生によって、責任共有制度が事実上棚上げになっていましたが、復活すると考えていたほうがいいでしょう。

既に緊急保証制度が終了することが決定していますから、銀行は再提案に力を入れていますが、4月以降に指定業種から外れる融資先へは積極的になると見られます。

銀行は、責任共有制度の対象となる融資であっても積極的に支援する、とは言うかもしれません。もちろん積極的な支援を受けられる中小企業もあるでしょうが、過度な期待はしないほうがいいと思われます。

2011年02月09日

緊急保証制度と中小企業金融円滑化法について

10月中旬に発表された通り、信用保証協会の緊急保証制度は期限延長をしない方針で決定しました。

2008年10月末から緊急保証制度はスタートしました。保証枠36兆円に対して、今年10月15日までで約22兆7千億円利用されました。延長しないということから、年末や年度末の駆け込み需要が増えるかもしれません。保証が出そうな中小企業に対しては、金融機関の方から営業してくるでしょう。  

緊急保証制度の原型になっているセーフティネット保証制度第5号認定は来年4月以降も存続しますので、とても大きな悪影響というのはないと思います。  

ただ、現在の緊急保証制度は、特例措置によりほぼ全業種が対象になっていますが、対象業種は縮小される可能性は高いところが気になります。   

一方で、中小企業金融円滑化法も緊急保証制度と同じ2011年3月末までですが、こちらのほうは今のところ延長する方向のようです。

9月30日に金融庁は、6月末までの条件変更実績を公表しました。施行から7カ月で国内146の銀行の実行件数は39万件を突破、謝絶件数を除いた実行率(実行件数/〔実行件数+謝絶件数〕)は97.1%ととても高いものでした。

景気は改善されたとはとても言えないし、さらに円高という新たな問題も発生しています。緊急保証制度は11年3月末で終了させたとしても、中小企業金融円滑化法も延長しないとはいかないのではないでしょうか。  

おまけに、地方銀行(第二地方銀行含む)105行は、去年12月から今年6月までに総貸出金残高の5%超の条件変更に応じています。現在はさらに増加しているでしょうから、基本的には延長する方向で進むと思われます。

しかし注意しなければいけないのは、スタートしてすぐの12月末での実行率はほぼ100%でしたが、3月末98.0%、6月末97.1%と徐々にですが低下しています。条件変更で支援してもらっても、提出した経営改善計画書通りの結果を全く出していない中小企業は、再度の条件変更について厳しい対応を受ける可能性があります。

たとえ不況で思うような経営が出来ないとしても、今後に期待が持てる結果を少しでも担当者に報告できるようにしないと、「せっかく支援してあげたのに、何一つ改善されていないのでは、支援するに値しない企業だ」と判断されてしまうかもしれません。そうなれば、不動産担保の競売や保証人への取立てを行ってくる可能性もあります。

2010年10月30日

日本振興銀行の経営破綻について

日本振興銀行が債務超過に陥り経営破綻することになりました。現時点で確認できる債務超過額は1,870億円、そのうちそうなるだろうと思っていた人も多いかもしれません。弊社のホームページにどの検索キーワードで来てくださったかを調べたら、ダントツで日本振興銀行でした。

今回の日本振興銀行の経営破綻によって、預金については預金者一人当たり元本1000万円までと、その利息の合計額について預金保険制度により保護されるペイオフ発動の最初の事例となります。これによって支払いが一部カットされる預金者も出てくる可能性があります。

融資に関してネットで日本経済新聞の記事を見たら、新規融資業務は原則として行わないが、健全な借り手に対しては今後も融資を継続する予定とありましたが、あまり期待しないほうが良いと思われます。

私のお客様で言えば、金利は高いけど以前は無担保、第三者保証不要で融資を受けていたところもありましたが、最近は担保になるものはないか、優良な第三者保証人はいないかと条件が厳しくおまけに行員の態度が悪いので、なるべく融資の申し込みは控えたほうが良いと申し上げていました。 

しかし、この銀行のおかげで助けられた中小企業も多いのは事実であり、一つ選択肢が減ってしまうのは残念なことかも知れません。 

2010年09月10日

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