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銀行融資コンサルタントのブログ-8

中小企業者の営業支援

全国銀行協会は取引中小企業の営業を支援する目的で、会員銀行の取引先企業の情報を集約したサイト「全銀e−ビジネスマーケット」を立ち上げました。

情報掲載は創業3年以上、会員行と1年以上継続して融資取引があり、申し込み時点で約定返済の遅延がない企業を対象としています。掲載料については無料、会員行を通じて登録することになります。

最近は金融機関が、融資取引のある企業の営業支援を行うケースが増えてきました。銀行と融資取引がある中小企業で、取引銀行が会員行でしたら無料ですから、申し込んでみてはいかがでしょうか。

http://ebmarket.zenginkyo.or.jp/index.html

日本政策金融公庫もホームページ上でビジネスマッチングを行っています。

公庫に融資残高のある中小企業者は登録可能となっています。

https://match.k.jfc.go.jp/u_user_login_disp.do

2010年04月06日

景気対応緊急保証

2月15日から景気対応緊急保証がスタートしました。

 平成22年3月末で期限を迎える「緊急保証」が、新しく「景気対応緊急保証」として生まれ変わり、平成22年4月以降も引き続き利用できることになりました。

一部対象外の業種(農林水産業、金融・保険業、学校法人等)もありますが、原則として全業種を対象としています。そして、市区町村による対象中小企業の認定方法が改善されました。

景気対応緊急保証制度の概要 

・対象企業:指定された業種に属し、売上等の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業。前年比3%以上の売上減少等の条件も、新たに2年前比での3%以上売上減少基準を導入。

・保証限度額:無担保8,000万円、担保付2億円(借り手の状況によっては、8,000万円を超える無担保保証にも対応)

・保証割合:信用保証協会100%(責任共有制度の対象外)

・保証期間:10年以内(据置期間は2年以内)

・保証料率:0.8%以下

・期間:緊急保証の期限を1年延長し、平成23年3月31日まで  

今までもほとんどの業種は指定されていましたので、緊急保証と比較してもそれほど大きな変化はありません。

最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上という条件で申し込む中小企業者が多かったでしょうが、新たに最近3ヶ月間の平均売上高等が2年前同期比マイナス3%以上でも対象企業となりました。 以前の緊急保証のときにも、業績悪化が長期化しており前年との比較が難しい等特段の事情がある場合には、2年、3年前の数字との比較が可能となっていました。今回の景気対応緊急保証によって、そのような中小企業にも利用しやすくなったことは評価できると思います。

2010年02月24日

資金繰りに困っているならリスケジュールの相談を

 2008年11月に金融庁が金融検査マニュアルを変更したことで、銀行はリスケジュールに従来以上に対応してきたわけですが、中小企業金融円滑化法案が施行されてからは、明らかに借主の方がリスケジュールの相談をしやすい環境になりました。

リスケジュールに慎重な考えを持っている経営者はとても多いのですが、去年の例を少しあげると三菱東京UFJ銀行では毎月平均1,000件以上、東京信用保証協会は09年11月に5,578件の条件変更に応じました。

銀行から融資を受けている中小企業経営者としては、銀行は「本当に受け付けてくれるか、相談したことでこちらに不利な対応をするのでは?」あるいは、「リスケジュールをしたことによって、今後の資金調達に悪影響がでないのか?」と心配する方もいるかもしれません。確かに法律には「返済猶予を理由にして新規の融資を断ってはならない」となっていますが、実際問題としてリスケジュールをすれば、新たな融資は受けづらくなる可能性は高くなるかもしれません。

ただ、決算書を見て、税引き後利益+減価償却費の合計から簡易キャッシュフローを算出してみて、年間返済額との間に大きな差があるようでしたら、返済が滞ってしまう前に思い切って条件変更の相談をしたほうがいいと思います。

よくあるのが、税金や社会保険料を滞納あるいは分割納付したころからリスケジュールを考える経営者が意外と多いことです。それでは明らかに遅いのです。資金繰りに困ったときの正しい支払いの優先順位は、給料、仕入や外注、事務所維持のために最低限必要な経費、税金や社会保険料、最後が銀行融資です。 

去年からの銀行の対応を見ていると、少し難しいかなと思う条件変更の案件でも積極的にそして融資先の希望に沿うように努力してくれています。昔と比べるとリスケジュールにとてもやさしいです(もちろんそうでない銀行もありますが)。 

2010年02月04日

12月15日から条件変更対応保証制度が開始されます。

条件変更対応保証制度とは、公的金融(日本政策金融公庫、信用保証協会、商工中金)からの融資を受けていない中小企業者に対して、金融機関が条件変更に応じる場合に信用保証協会が4割を保証する制度です。

 原則として公的金融(日本政策金融公庫、信用保証協会、商工中金)を利用していない中小企業者を対象とし、信用保証協会による返済負担軽減支援を受けられるわけですが、公的金融の利用が少額であるとか一時的なものであるなど、実質的に利用していないと同様であると認められる場合も対象となります。 制度概要

保証割合 40%

保証期間 延長含め最長3年

保証料 2.20%

保証限度額 2億8000万円(8000万円超の無担保保証も相談可能)

利用に際しては、金融機関と共に経営改善計画・返済計画を立てる必要があります。本制度は平成23年3月31日までに手続きする必要があります。 プロパー融資だけで公的金融を全く利用していない中小企業者はそれほど多いとは思えません。中小企業庁では公的金融を利用している事だけを理由に一律に排除せず、借り手の実情に応じて柔軟に対応する考えです。 保証割合を4割としたのは、旧債振り替えなど金融機関のモラルハザードを防ぐ狙いがあります。現行の保証制度は通常2割を金融機関が負担する部分保証が原則となっており、残る8割を金融機関と保証協会が折半することから4割となっています。 

2009年12月07日

中小企業金融円滑化法案

中小企業金融円滑化法案(モラトリアム法案)が今日(12月4日)から施工され、金融機関に対し借入の返済条件変更の努力義務が生じる事になりました。当初は銀行に条件変更を強制させるとか、返済猶予期間を3年まで認めると言われていましたが、法案にはそのようなことは書かれていません。銀行には罰則規定もありますが、あくまでも努力義務となっています。強制はしていないので、銀行は必ず対応しなければならないわけでなく、条件変更が承認されないこともありえます。

去年の11月に金融検査マニュアルが改訂されてからは、その前に比べると条件変更には応じるようになってきました。この法案に強制力がなくても、経営改善に熱心で今後の見通しが立つ中小企業は支援してくれる可能性は高いはずです。相談に行く際には資金繰り表や経営改善計画書は作成しましょう。銀行員が手伝ってくれるケースもありますが、まずは自社で努力してみましょう。経営改善計画書はリスケしてもらうためだけでなく、利益を出して正常に返済できる体質に改善するため、自分たちで考える必要があるのです。

そうは言っても、計画書で今後の見通しを立てようにも、業績見通しが全くわからない中小企業も多いはずです。しかし、条件変更してもらうならそのようなことは言ってはいけません。必ず今後は利益計上できるようにするために、経費はどこをどれだけ削除するか、売上をどのように増やすか経営者として将来の見通しを銀行員に示さないと、銀行側も条件変更の審査をするのが難しくなってしまいます。

2009年12月04日

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