資金繰りや経営の改善、経理に強い銀行融資コンサルタント会社。銀行融資取引、資金調達、経理業務、資金繰り・経営改善でお困りの中小企業を応援します。
緊急保証制度の指定業種の見直し 緊急保証制度の指定対象業種に、新たに輸送用機械器具卸売業や一般機械修理業など14業種が追加されました。併せて化学機械・同装置製造業、発酵工業の2業種を指定解除業種となります。追加指定業種は12月4日から保証制度の対象となります。指定解除業種も12月4日までの適用となります。 業種の詳細は以下を参照してください。
(指定期間:平成21年12月4日〜平成22年3月31日)
去年と比べると緊急保証制度融資も落ち着いたように思いますが、景気悪化のダメージが大きく緊急保証制度を利用しないで頑張ってきた私のお客様も、これから初めて緊急保証制度を利用する方が結構いらっしゃいます。
今年中に融資を実行してもらうには、余裕を持たせるためにも早めに申し込みをしましょう。
2009年12月03日
8月下旬のことですが、毎日新聞の方から電話で取材をうけました。
資金繰りに苦しんでいる中小企業を相手に、偽造した決算書を使って融資を引き出し、高い手数料を取る被害が増加しているので、それに対して色々教えてくれという内容でした。
そう言えば、去年の今頃もNHKや読売新聞の方から、融資ブローカーの件で取材させてくれとご連絡を頂いたことがあります。
亀井大臣の返済猶予制度(モラトリアム)が話題になっていますが、去年あたりからリスケジュールによって、銀行は中小企業を支援するケースが増加しています。
資金調達が成功してもどうせ高い手数料を取られるだけです。それならば、自社をどのようにして経営再建していくかをよく考え、取引銀行に現状を説明し支援をしてもらえるようにしましょう。
以前にもこのホームページで書きましたが、不景気なときにはこのような被害を受ける中小企業が増えてきます。どうか気をつけてください。
大阪本社の方が取材してくださって、大阪版にそれが掲載される予定だと聞いていたので、国立国会図書館で確認してみましたが、残念ながら記事にはならなかったようです。
2009年10月01日
不況の影響で売上減少や収益が悪化している中小企業が増加していることから、企業の信用格付け見直しによりランクダウンする企業が増えています。
そのような中小企業に対して、銀行は融資先の管理を強化、リスクに見合った貸出金利を求めての利上げ交渉が増加しています。
今までは、融資を申し込むときだけ試算表を提出していれば問題なかったのですが、「これからは試算表を毎月提出してください」と言われる中小企業も出てきています。
格付けのランクダウンだけでなく、企業の突然死も増加していることから、銀行は中小企業に対して、試算表(それ以外にも資金繰り表)の提出を求めているようです。
銀行の立場からすると、対象企業の業況を詳しく把握し、銀行がどのような支援をすることができるかの判断材料にするためにも必要と考えられます。銀行から毎月とか定期的に、経理資料の提出を求められる中小企業は今後増加すると思われます。
まだ、要求されていない中小企業も毎月試算表は作成し、定期的に銀行に提出するようにしましょう。
金利引き上げ要求についてですが、銀行員に言われてすぐにわかりましたと書類に印鑑を押してしまう経営者が以外といます。まずはしっかりと金利引き上げの説明を聞きいてから判断しましょう。状況にもよりますが、少しは金利にうるさいと思われたほうがいいです。もし、よくわからないときには専門家に相談してみてください。
2009年09月29日
現在、760業種が緊急保証制度の指定業種となっていますが、6月23日に変更があります。
新型インフルエンザの影響を受けている映画館・劇場、産業用ロボット製造業等26業種が追加となります。逆に綿紡績業等実績が少なく今後も利用が見込まれない5業種は6月23日までの取扱いとなります。これにより対象となる業種は781業種となります。
中小企業の大部分をカバーしている緊急保証制度ですが、もしまだ自社が対象となっていない中小企業者様は、対象となっているか中小企業庁のホームページを参照してください。
2009年06月18日
4月10日に決定された経済対策では、中小企業向けの緊急保証制度枠を10兆円追加して総額30兆円、セーフティネット貸付等を現行の10兆円から17兆円に規模拡大を盛り込んだ中小企業金融対策の拡充が盛り込まれています。そして平成21年4月27日に、平成21年度補正予算が提出されました。
経済対策のうち、予算措置を必要としないものは、補正予算成立を待たずに実施されました。
・ 据置期間の延長
従来の1年以内から2年以内と変更されました。
・無担保保証の弾力的な対応
今までは緊急保証制度の保証限度額は2億8,000万円で、無担保保証部分は8,0 00万円、普通保証の2億円部分については担保による保全を必要としていました。しかし、個々の中小企業の特性や実情を踏まえ、信用力が高く、実質的な保全が可能であると信用保証協会が判断する場合には、8,000万円を超える無担保保証の要望に対して、普通保証分を利用した無担保保証に柔軟に対応することとなりました。
2009年04月28日
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