資金繰りや経営の改善、経理に強い銀行融資コンサルタント会社。銀行融資取引、資金調達、経理業務、資金繰り・経営改善でお困りの中小企業を応援します。

〒103-0016 
東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町510号室

03-6403-4984
営業時間
平日 9:00〜12:00/13:00〜18:00

無料相談を実施中です!
詳しくはこちら

銀行融資コンサルタントのブログ-10

弊社の記事が他社に盗用されていました

このホームページで決算書の注意点として、銀行員が決算書で注意する勘定科目についての解説を行っていますが、昨日その記事内容を無断で、しかも全く同じ記事を大量にコピーし掲載している大阪市の同業者を発見しました。

他の方が弊社の記事の一部を引用されているときは、有限会社エム・エヌ・コンサルまたは元銀行員の瀬野正博と会社名や個人名を紹介して下さっているので問題ないのですが、今回はそれもないし大量の記事をコピーして、あたかも自社で作成した記事のように掲載しているのはとても許せるものではありません。

相手の対応を待っているところで、対応次第では公表することも考えています。

このような話はよく聞きますが、まさか自分のところであるとは思ってもいませんでした。ホームページをお持ちの方は、時々記事が盗用されていないか確認されたほうがよいかと思います。

2009年04月17日

大田原信用金庫の「ご近所ローン」

保証協会付き融資とは対照的に、プロパー融資については慎重な銀行が多いのですが、栃木県にある大田原信用金庫では、4月1日から無担保無保証でプロパー融資する「ご近所ローン」の取扱いを始めました。

通常は財務内容を中心に融資審査を行いますが、財務内容や担保の有無だけで融資判断せず、経営者の意欲等非財務面を重点的に審査するのが特徴です。さらに、支店長が必ず代表者と面談したうえで融資可否を判断する仕組みとなっています。

3年以上の事業歴、10年以上の居住歴、健康に不安がないか、同業他社による風評の有無、事業に対する意欲の高さ等をチェック項目にしています。ただし、税金滞納がある場合は対象外となります。それ以外の商品概要については以下の通りです。

資金使途:運転資金及び設備資金

融資限度額:50万円以上500万円以内(10万円単位)

期間:6ヶ月以上5年以内

金利:固定3.5%

担保:原則無担保

保証人:法人の場合は代表者1人、個人事業主は後継者と配偶者のいずれか

*詳細は大田原信用金庫様にご確認ください。

融資額については最高でも500万円ですから、不満に思う方もいらっしゃるでしょうが、無担保かつ第三者保証を不要としながら金利は3・5%というのは中小企業にとってありがたい融資商品ではないでしょうか。中小企業の場合、財務内容だけで審査するのには限界があり、決算書に表れない企業の能力や特性をぜひ評価し資金繰り支援をしてほしいです。

2009年04月11日

皆様もご存知のように、多くの企業が売上低迷、販売価格の下落により業況感は一段と厳しいものとなっています。そのため、金融機関もプロパーでの融資は消極的姿勢であるのは間違いなく、リスクのない優良貸出であることから緊急保証制度を中心とした取扱いとなっています。政府系金融機関ではセーフティネット貸付を取り扱っています。

平成21年3月下旬に、金融庁が平成21年2月〜3月上旬に商工会議所や経営指導員を対象に、中小企業金融に関する調査を行い、結果を公表しました。

その中で、金融機関の融資姿勢に関する調査結果があり、消極的と評価を受けたのは、主要行(メガバンク等)が最も大きく、次いで地域銀行(地方銀行・第二地方銀行)、協同組織金融機関(信用金庫・信用組合)、政府系金融機関の順となっています。

前回は去年8月〜9月に調査があったのですが、それと比較すると主要行や政府系金融機関で消極的であるという意見が増加し、逆に地域銀行や協同組織金融機関では消極的が減少し、積極的と評価した割合が増加した結果となっていました。

もちろんそうは言っても、地方銀行や信用金庫等でもプロパー融資に関しては慎重であり、信用保証協会への依存度が高いのは間違いありません。現状では、中小企業にとって頼りになるのはメガバンク等の大手銀行ではなく、地方銀行や信用金庫等の地域金融機関です。そしてしばらくは保証協会付き融資に依存する傾向が続くでしょうから、信用保証協会とはトラブルを起こさないようにしましょう。また、税金の滞納等で申し込みもできない状況にはしないことが必要です。

2009年04月10日

2008年11月に金融庁は、中小企業に対する「貸出条件緩和の見直し」を実施し、金融検査マニュアルを改訂しました。

今まで貸出条件を緩和した場合には、3年後にその債権が正常先となる実現性の高い経営改善計画が策定できなければ、貸出条件緩和債権(不良債権)に該当することとなっていました。

この改訂により、3年という年数も原則5年(最長10年)に延長され、経営改善計画が策定されていなくても、改善の見通しがあれば改善計画があるのと同様に取り扱うと、基準を大幅に緩和しました。さらに経営再建中に計画を下回る状況であったとしても改善が見通せるのであれば、貸出条件緩和債権として取り扱わないとしました。

金融庁によると、貸出条件変更による中小企業支援が増加しており、さらに条件変更を行っても債務者区分がランクダウンしなかった債権も件数・金額ともに増加しています。

具体的には、2008年7月〜9月に条件変更を行った債権は28,022件、金額では11,793億円。このうち再建計画策定により、不良債権に該当しなかったのは1,443件、525億円と全体の5%程度でした。

11月からの基準変更を受け、2008年10月〜12月に条件変更を行った債権32,837件、金額では13,123億円。不良債権に該当しないのは7,349件、3,112億円と件数で22%、金額で23%を占めるまでに増加しています。このように金融庁から出された基準変更による効果は出てきました。

ただし、この改定によって銀行が柔軟に条件緩和に応じることができるようになっただけで、必ず貸出条件の緩和を行うというものではありません。リスケジュールの相談をする際には、今後どのようにして通常の返済額に戻していくのか、業績を回復するのか具体的な計画(役員報酬を中心とした人件費削減、新製品開発、営業力強化等)を立て、銀行から支援する価値のある企業だと認めてもらえるようにしましょう。

2009年03月05日

緊急保証制度の指定業種を見直し

緊急保証制度は平成20年10月31日から開始され、現在698業種が対象となっています。

今回、73業種(機械設計業、こん包業等)を追加指定することになりました。これらの業種は2月27日から対象となります。

それにあわせて、岩石等採取業等(砂、砂利採取業を除く)の11業種は、利用実績もきわめて少ないことから、平成21年2月27日までの適用となりました。

これにより2月27日からの対象業種は760業種となります。

平成21年2月27日からの緊急保証の指定業種 

2009年02月25日

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

お問合せ・ご依頼はこちら

気軽にお問合せください

お問合せ・ご依頼は電話あるいは「お問い合わせフォーム」からお願いします。

03-6403-4984

9:00〜12:00/13:00〜18:00 (土日祝日除く)

経営者の右腕として経営サポート経理部長代行経営改善支援銀行取引サポートの対象地域は次の通りです。

◆東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県、福島県等

  対応地域の詳細はこちら

※地域以外の企業様は、こちらを参照してください。

お知らせ

2024/4/17
ブログ「決算書はすべて提出する必要はない?」を追加しました。

サイドメニュー

お問合せ・ご依頼

無料相談を行っています。詳細はこちら

営業時間:(土日祝日除く)
9:00~12:00/13:00~18:00

会社概要

有限会社エムエヌコンサル

代表:瀬野正博

住所

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2-510

対応可能地域

東京都,千葉県,神奈川県,埼玉県,茨城県,群馬県,栃木県等

※このホームページでは、中小企業が融資を受ける金融機関を原則「銀行」、そして社長、経営者、代表者を「経営者」で統一しています。