資金繰りや経営の改善、経理に強い銀行融資コンサルタント会社。銀行融資取引、資金調達、経理業務、資金繰り・経営改善でお困りの中小企業を応援します。
弊社ではなく渋谷区のお客様なのですが、先週金曜日に東京信用保証協会から緊急保証制度の保証が出たと、取引銀行から連絡がありました。去年12月の中旬に申し込んでいましたから、過去に申し込みがあるような実績のある中小企業でも約1ヶ月はかかっています。
通常だと信用保証協会の保証も12月は20日頃を過ぎたあたりから落ち着いてくるのですが、去年は大分違っていました。12月29日の1日だけでも緊急保証承諾実績は1万件以上ありましたから、それだけ不況で資金繰りに苦しんでいる中小企業が多いということでしょう。
緊急保証制度はセーフティネット5号認定対象業種を抜本的に拡充した制度で、千葉県の信用保証協会の数字を例にとると、制度拡充前は毎月保証承諾件数では180から200件前後でしたが、20年11月は1,469件、12月は3,729件となっています。
今後は徐々に申し込み件数も落ち着いてくるかも知れませんが、例年3月は申し込みの多い月ですから、少しでも資金繰りに不安がありましたらぜひ早めの対応を心がけてください。
ちなみに、そのお客様についてですが、2期連続営業赤字で債務超過に近い決算内容です。そのため、役員報酬の引き下げや家賃の安いところへ本社を移転するなどして経費の削減を実行し、今まであまりしてこなかった営業活動を行い売上大幅増加とはいかないまでも減少に歯止めをかけることができたことが融資審査にプラスとなったようです。
2009年01月27日
10月31日から開始した緊急保証制度ですが、618業種から80業種(電子部品製造業、理美容業等)を追加指定し698業種となりました。
追加された指定業種は12月10日から保証制度対象となっています。
対象業種についてはこちらを参照してください。
先週は何度かお客様と一緒に認定を受けるために役所に行ってきました。結構待たされることが多いですし、書類に不備があって帰られる方を何人か見かけました。不安な方は役所や専門家に確認したほうがいいかもしれません。
また、信用保証協会の審査に時間がかかるという意見も聞きますから、少し早めに行動されることをすすめます。
2008年12月15日
10月31日から緊急保証制度が開始され、545業種が対象となっていましたが、ソフトウェア業、広告代理業、旅行業等73業種が追加されると11月7日に発表されました。
なお、追加指定業種は11月14日から制度の対象となります。
自社の業種が追加されているかどうかご確認ください。
2008年11月09日
中小企業の資金繰りを支援するための緊急保証制度が10月31日から始まりました。
先の補正予算で6兆円だった緊急信用保証枠を20兆円に、政府系金融機関によるセーフティネット貸付の枠も3兆円から10兆円にまで拡大されます。
内容は以下の通りです。
1 原材料価格高騰対応等緊急保証制度
セーフティネット5号認定を受けた中小企業者が対象であるため、信用保証協会の100%保証(責任共有制度対象外)です。
・ 保証内容 信用保証協会により一般保証2億8,000万円(うち無担保8,000万円)までとは別枠で2億8,000万円(うち無担保8,000万円)まで利用が可能となります。すでにセーフティネットを利用している場合は、合算で2億8,000万円までとなります。
・ 受付期間 平成20年10月31日〜平成22年3月31日まで
・ 対象業種 10月1日時点で185業種でしたが、10月31日からは545業種まで拡大しました。
・ 5号認定要件(以下のいずれかに該当する必要があります)
(1) 最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者(今までは5%以上でした)。
(2) 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しても、製品等価格に上昇分を転嫁できていない中小企業者。
(3) 最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
手続きのほうは今まで通り、本店所在地の市区町村の担当課の窓口で認定書を交付してもらうところから始まります。その後、希望する金融機関または信用保証協会に認定書と融資に必要な資料を持参して、保証付き融資を申し込むことになります。
また、保証制度の対象業種は追加される見通しです。
※ 11月14日に73業種、12月10日に80業種追加され698業種になりました。
2 セーフティネット貸付
保証制度は自社の事業が対象業種に該当しなければなりませんが、該当しなくても日本政策金融公庫のセーフティネット貸付等を利用することができます。
詳細は日本政策金融公庫の該当ページを参照してください。ご利用いただける方のところにたくさん書いてありますが、業績の悪い中小企業ならどれかに該当するかと思います。
2008年11月02日
8月31日の読売新聞に新銀行東京の融資にブローカーが介在し、出資法が定める上限(5%)を超える手数料を受け取っていたり、融資審査が通るよう決算の改ざんに関わっていたりしたと書かれていました。さらに自民・公明両党の都議らに口利きを依頼していたケースもあったそうです。ずさんな審査だけでなくこのような不正融資も経営難の原因でしょう。
三井住友銀行等の大手銀行がビジネスローンを始めた頃にも、決算書を改ざんし融資を受けやすくするブローカーが存在していました。聞いたところによると、税務署の収受印(法人税申告書の左上に押される受付印)や納税証明書を偽造する集団もいたそうです。
中小企業経営者の皆さんに言いたいのは、このようなことには絶対に手を出さないで欲しいと言うことです。仮に融資を受けることができたとしても、高額な手数料を取られるだけで資金繰りはほぼ100%近いうちに行き詰まります。
最近、銀行の融資姿勢は厳しいことが多いようですし、資金繰りで悩むと手を出したくなる気持ちも分かりますが、ほんの少し楽になるだけです。不正に手を出すぐらいなら素直に銀行に状況を説明し、リスケ等別の方法を検討するべきです。
弊社でも過去にお客様から決算書の数字に手を加えてほしいと言われたことがあり、顧問契約を解除させて頂いたことが一度だけあります。ブローカーを紹介すると言われたことがあるお客様もいます。皆様の周りにもそのような人や紹介してくれる人がいるかもしれませんが、どうか依頼しないようお願いします。
2008年09月04日
※このホームページでは、中小企業が融資を受ける金融機関を原則「銀行」、そして社長、経営者、代表者を「経営者」で統一しています。