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銀行融資コンサルタントのブログ-4

4月26日に、金融機関別の代位弁済状況が公表されることになったとお知らせしました。

http://www.mn-con.jp/article/14363040.html

中小企業庁は民主党の大久保勉議員からの要請を受け、6月13日に中小企業庁のホームページにて金融機関別の代位弁済状況のリストを公表しました。

こちらがそのリストです

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hosho/download/0613bensai.pdf

最後のページに合計があります。23年4月から24年3月の1年間で代位弁済額は8,600億円あり、そのうち100%保証分が6,400億円と全体の7割を占めています。

19年10月より責任共有制度が導入され原則80%保証となったわけですが、今でもセーフティネット保証、創業関連保証、小口零細企業保証等は、責任共有制度の対象外として100%保証となっています。景気低迷の影響を受け業績が悪化している中小企業や創業時に保証をするわけですから、代位弁済の確立が通常の保証よりも高くなってしまうのも仕方がないのかもしれません。

しかし、すべての金融機関がとは言いませんが、100%保証が付くか付かないかでは明らかに審査への取り組みに差があります。金融機関側のノルマのために、破綻の可能性が高い中小企業でもとりあえず100%保証の制度を申し込んでみる、という利用も見受けられます。

このリストが公表されることで融資に悪影響が出るのではと心配する方もいますが、代位弁済によって多額の税金が使われるわけですから、私たちは金融機関ごとに代位弁済率や件数・金額を知る権利があると思います。

今年秋には、セーフティネット保証5号の対象業種を大幅に縮小する見込みです。金融機関は自分たちに負担がないからと、安易な考えで信用保証協会を利用し代位弁済額を増やす結果が続けば、信用保証制度が中小企業にとって利用しづらい方向に制度変更されることが予想されます。

2012年06月15日

中小企業庁は、信用保証協会の保証付き融資の銀行(信金、信組も含みます)別代位弁済実績を、全国ベースで情報開示する方向で検討に入りました。公表される情報(件数、金額を中心に検討されているようです)や方法等について、信用保証協会と調整を進め、準備ができ次第、早急に公表する予定です。

銀行別の代位弁済実績については、すでに全国52の信用保証協会のうち31の協会では、自主的にホームページで公表しているのですが、中小企業庁は残りの21の協会に対しても、公表に向けた調整を進めていくことになります。

今年3月29日に参院財政金融委員会で、中小企業金融円滑化法の再延長等を審議した際、民主党の大久保勉議員から、銀行のモラルハザードを回避するためにも代位弁済を求めた銀行名を公表するよう要請されたことによります。

2008年10月31日〜2011年3月末に27兆2千億円の保証を受け付けた緊急保証制度は、100%保証であったこともあり利用件数・金額は多かった半面、代位弁済が増加しており今年2月までの累計額は7,541億円まで膨らんでいます。

全国の保証債務残高は2012年2月末で34兆円。代位弁済額はリーマンショック後に急増し、08〜09年度に2年連続1兆円を突破しましたが、2009年12月の中小企業金融円滑化法施行後は、リスケジュールによる資金繰り改善効果によって前年同月比で減少傾向が続いています。しかし、2013年3月末で中小企業金融円滑化法が終了すると、代位弁済の増加は避けられない見通しです。そこで銀行別代位弁済額を公表することで、今後の財政負担抑制と銀行のモラルハザードを防ぐことが目的です。

銀行からしたら、代位弁済額が公表され他行よりも悪い結果であれば融資にとってはマイナスに影響することも考えられ、案件によっては躊躇するケースも出てくるでしょう。

しかし、「危ない融資先だから信保をつける」とか「信保付きならリスクが少ないから管理が楽だ」、そのような理由で信保付き融資を推進する、あるいは、「信保がOKなら融資するけど、ダメならやらない」と、審査自体を信保に丸投げするような銀行(あるいは銀行員)も見かけます。銀行にそのような姿勢を少しでも改めさせるには、このような情報開示は仕方ないでしょう。

貸出審査への影響を懸念する声もありますが、代位弁済は最終的には税金投入を伴うことになるわけですから、これらの情報をオープンにするというのも透明性のために必要なことかもしれません。

2012年04月26日

経済産業省は、中小企業金融円滑化法が1年再延長されたことに伴い、引き続きリース事業者に対して、中小企業に対するリースの支払猶予について柔軟かつ適切な対応を要請することとしました。

中小企業金融円滑化法が平成25年3月31日まで1年再延長されることを踏まえ、社団法人リース事業協会に対し、所属するリース会社に支払い猶予を柔軟かつ適切に対応するよう、引き続き周知徹底することを求めることとしました。

リース会社への支払いがかなり負担になっている中小企業もあるかと思います。従来はリース会社が月々のリース料を減額することは、あまりなかったかもしれません。中小企業金融円滑化法は銀行、信用金庫、信用組合といった金融機関を対象にした法律ですが、中小企業の支援に協力してもらうため、2010年(平成22年)年4月16日付にて、経済産業省から社団法人リース事業協会に要請してからは、以前に比べればリースの支払い条件変更がやりやすくなりました。

ただ、あくまでも経済産業省から社団法人リース事業協会への要請であり、リース会社が必ず従わなければならないわけではありません。そのため、銀行に対するリスケジュールよりもハードルは高くなってしまいます。順序としてはまず銀行から交渉を行い、銀行とのリスケ交渉が終了してから、リース会社に依頼したほうがいいでしょう。

また、銀行の場合は元金返済額を0円にすることも可能ですが、リースの場合はまず通らないと考えたほうがいいです。期間のほうも6カ月が限度という場合がほとんどですが、再度の支払条件変更をしてもらえる可能性はもちろんあります。

銀行にリスケをお願いした時に作成した経営改善計画書を持参し、丁寧に粘り強く交渉していきましょう。

2012年04月05日

業況の悪化している業種を支援するセーフティネット保証5号について、経済産業省は特例措置として平成24年3月31日まで全82業種を対象としていましたが、9月末まで引き続き原則全業種指定を継続することとなりました。

しかし、今は対象業種を指定する際、日本標準産業分類の中分類(全82業種)を使っていますが、10月以降は細分類(全1118業種)を利用することになりました。より細かく各業種の業況調査を行うことにより、指定業種とするか判断するためです。よって、10月以降は対象外となる業種が出てくるかもしれません。

さらにセーフティネット保証5号は100%保証であることから、制度の規模を縮小あるいは責任共有制度(部分保証)の対象に移行させようという動きもあります。半年後の中小企業を取り巻く環境が好転しなければ、引き続き全業種を対象ということもあるでしょうが、その可能性は低くなっていくと考えた方がいいでしょう。

2012年04月01日

東日本大震災復興緊急保証を1年延長

東日本大震災による影響を受けた中小企業者を支援対象とする東日本大震災復興緊急保証は、適用期限を平成25年3月31日まで1年延長されることになりました。

東日本大震災復興緊急保証は、平成23年5月23日からスタート。地震、津波、原発事故による直接被害だけでなく、取引先が被災した場合や風評被害の影響等で売上高等が減少した中小企業者を対象としています。

信用保証協会が一般保証とは別枠で100%保証し、保証限度額は2億8,000万円(うち無担保8,000万円)、保証期限は最長で10年となっています。

なお、市区町村長が対象事業者に認定する際、従来は直近3か月間の売上高等を前年同期の売上高等と比較することとなっていましたが、平成24年度からは、前々年同期(東日本大震災前の直前同期)の売上高等との比較により認定を行うことも可能となりました。

この制度が開始された頃は、首都圏等の都市部を中心に利用が増加。東北に支社や店を持つ企業、被災企業と取引のある企業からの申し込みが目立っていました。そのため、東京都が保証に占める割合は全国トップで、東北3県(福島県、宮城県、岩手県)ではあまり伸びませんでした。

しかし最近は、その地域でも保証実績は増加傾向にあり、本格復興にはまだ時間がかかることから、被災地では長い期間での制度運用を希望する声が上がっていることから、これに応じるため延長となりました。

2012年04月01日

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